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よろしくお願い致します。
去年より働き出したのですが 扶養控除の件で良く分からず調べたところ 配偶者控除と配偶者特別控除があると分かりました。
去年の収入で行くと今年は103万を超えそうなのですが 主人に聞くと会社は扶養控除が103万私の会社は130万まで大丈夫と言うようなことを聞きました。
このような場合は主人の会社の扶養控除金額内でないとダメなのでしょうか?
それとも関係なく103~130万までで働くことができるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

配偶者控除と配偶者特別控除 は、所得税に関しての税制で、健康保険は、130万円が限度額である事を言います。


配偶者控除・・配偶者に所得がある場合も、所得税を減額しましょうというものです。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
納税者の年収が1000万円以下である場合、配偶者の年収が38万円以内なら納税者の所得税課税額から38万円を控除しますというものです。この金額は、扶養控除や、基礎控除の金額と同じです。この38万円が103万円になるのは、所得税の最低課税金額が、65万円からである事です。この65万円と、38万円をプラスすると103万円になるから、此処までの金額なら全額が控除されますよ。という意味になります。
配偶者特別控除・・この金額に上乗せして、103万1円から141万円までの年収に対して段階的に税額を減じて控除しましょうというものです。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
健康保険・・配偶者や扶養家族は納税者の被扶養家族として、納税者の保険に入ることが出来ますが、収入や年齢に制限があります。その一つが年収130万円以下であることです。http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou …
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
130万以内なら主人の会社は関係なく扶養から抜けなくてよいと言うことですね。
ありがとうございました。 m(_ _)m

お礼日時:2011/01/07 09:02

配偶者間に所得税の扶養控除はありません。

質問に書かれている通りは配偶者控除か配偶者特別控除になります。これは所得税の所得控除であり、会社によって違うことはありません。配偶者控除は年間所得38万円(収入103万円)までであれば配偶者が所得控除を受けることが出来ます(配偶者の収入から控除して、所得税を軽減します)。配偶者特別控除は所得が76万円(収入141万円)未満までですが、所得金額によって控除額が変わってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

なお、130万円と言われているのは社会保険の扶養限度額であり、これは会社が加入している健保組合によって細かい基準が異なることがあります。

また、会社が独自に支給する扶養手当もあるかもしれませんが、これは会社が独自に基準を決めているでしょうか。

http://allabout.co.jp/finance/gc/12056/
http://allabout.co.jp/finance/gc/12041/
http://allabout.co.jp/finance/gc/12044/
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