プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

土地の売買契約(双方個人)を済ませ、近日に代金の精算を行い所有権の移転となる運びです。
所有権移転登記を司法書士を頼まず自分で行うことにしており(農地転用申請も自分で行いまた)、登記申請書、登記原因証明情報、委任状の作成は終わりました。
質問
(1)売主に用意いただくものは以下でよいでしょうか。
  ○登記識別情報又は登記済証(権利書)、 (登記識別情報(登記済証)を提供することができな 
    い場合はその理由
  ○登記原因証明情報への押印
  ○委任状への押印(「不動産の表示」欄と同じ事項を記載した書面を添付して契印)
  ○印鑑証明書
  ○住民票の写し
(2)買主(私)が用意するものは以下でよいでしょうか。
  ○登記申請書
  ○売買契約書及び領収書
  ○登記原因証明情報への押印
  ○住民票の写し
(3)買主は、印鑑証明書は不要でしょうか。
(4)登記簿謄本及び固定資産課税台帳のコピー(両方)が手元にありますが、新たに取得して添付  する必要はないでしょうか。
(5)住民票の写しは、住民票記載事項証明書ではだめでしょうか。
(6)売主の印鑑証明書及び住民票の写しを買主である私が取得する方法はありますか。司法書士  に頼めば、職務権限で、委任状等もなしで取得可能なのでしょうか。
(7)上記内容に追加や不要なのもがあれば教えてください。
いろいろありますが困っていますのでよろしくお願いいたします。


  
  

A 回答 (1件)

>○住民票の写し



売主は不要

>領収書

不要

>(3)買主は、印鑑証明書は不要でしょうか。

そのとおり
認印でOK


>(4)登記簿謄本及び固定資産課税台帳のコピー(両方)が手元にありますが、新たに取得して添付  する必要はないでしょうか

添付不要
必要なのは価格通知書
市町村の税務課発行で直近3カ月以内のもの

>(5)住民票の写しは、住民票記載事項証明書ではだめでしょうか。

登記申請では
住所証明書と言う。
=住民票
住民票コードを知っていれば
住民票も添付不要

>(6)売主の印鑑証明書及び住民票の写しを買主である私が

その売主の印鑑登録証(カード)があれば
他人でも取得できます。
住民票は不要
以上
参考に

http://www.moj.go.jp/content/000010783.pdf
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この回答へのお礼

ご回答をいただき、ありがとうございました。
初めてなので、細かいところがわからず、困っていました。
回答をいただき、助かりました。
この内容を参考にがんばりたいと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2011/01/08 23:04

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