No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>1、預かった金を返さない、という行為は犯罪に該当しないのでしょうか?
着服、横領と云います
>2、刑法に抵触すれば被害届が受理されますか?
されます
>3、犯罪になるならば、罪名は何になりますか?
横領罪ですね
>4、預けた人以外の者が、警察に届け出ることは可能でしょうか?
被害者以外の人が届ける場合告発になります。
ただ友人や知人間のお金のやりとりでしたら警察沙汰は無理な場合もあります。
近くの警察に行けばすぐ分かりますよ。
この回答への補足
>ただ友人や知人間のお金のやりとりでしたら警察沙汰は無理な場合もあります。
近くの警察に行けばすぐ分かりますよ。
相手は某契約(消費契約?)に介入している中間事業者(個人事業主)です。
電話しても出ず、逃げられてる状態です。
契約者本人は事を難しくしたくない(警察沙汰にしたくない)意向なのですが、告発すると、本人の名前等本人の個人情報も言わざるをえないと思い躊躇している次第です。
No.5
- 回答日時:
>1、預かった金を返さない、という行為は犯罪に該当しないのでしょうか?
これは、状況にもよりますが
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
上記に該当しますが、横領は「民事」と紙一重ですから、告訴ができない場合もあります。
>2、刑法に抵触すれば被害届が受理されますか?
当然、抵触すれば刑事告訴はできます。
>3、犯罪になるならば、罪名は何になりますか?
上記になります。
>4、預けた人以外の者が、警察に届け出ることは可能でしょうか?
これは、できません。
横領の場合は、会社であれば会社として役員が告発しかありません。
被害者が、「告訴」に同意しないと、事件にはなりません。
また、被害者が犯罪の被害者である認識がないと、告訴も受理されません。
>預けた証拠あり、お金は無断で使われている証拠あり、の場合。
この場合でも、預けた人との間での契約しだいでは、横領にはなりません。
1)返還までは、自由に使えると契約
2)期間が決められており、その期日にきていない。
3)預けた本人が「返還要求」をしていない場合
上記に該当すれば、民事上の問題となりますから、刑事の民事不介入となります。
犯罪でもないのに、「刑事告訴」を下手にすれば、告訴された側からの逆襲の可能性があります。
相談者の事案でなければ、下手に手出ししないことです。
この回答への補足
>1)返還までは、自由に使えると契約
2)期間が決められており、その期日にきていない。
3)預けた本人が「返還要求」をしていない場合
上記には該当しません。
No.3
- 回答日時:
1,横領、ないしは背任になり得ます。
しかし、一般には、ただ返さないというだけでは
難しいものがあります。
無断で使用されている、ということになると
犯罪性は高くなります。
いずれにしても、事実関係を詳細に調べないと
迂闊なことは言えません。
2,被害届は受理されなければなりませんが
実際は、金額が少ないとかであれば受理され
ないことがあります。
その場合は、弁護士に行ってもらうとか、
警察の上部機関に訴えるとかすることに
なります。
3,横領又は背任です。
4,届け出は誰でも出来ます。
告訴も、横領や背任は親告罪ではありませんので
誰でも出来ます。
No.2
- 回答日時:
警察は民事不介入です。
例えばお隣さんに「ちょっと旅行に行く間、家に現金を置いておくと不安なので預っておいて」とお願いし、預り証を書いてもらったとします。
これを「返して」と言った時、「ちょうど車の頭金が必要だったから流用させてもらった。銀行にお金はあるから今度返す」と言われ、以後催促しても「お金を下ろしてくるの忘れちゃったから今度ね」…と、いつまで経っても返してもらえない場合。
これは民事ですよね。
逆に相手から「xxxという投資物件があるので、それに投資すれば毎年xx%の利息がつきますよ」とか言われてお金を預けた場合…なんかだと、その後の推移によっては詐欺罪とか(出資法違反って該当しましたっけ?)、色々な刑事案件になります。
いずれにせよ、ここで書けるような漠然とした内容では明確な返答を出すことは難しいと思いますので、弁護士に相談されてみるのが宜しいかと思います。
弁護士さんは「初回相談無料」のところも有りますが、基本的に時間単位で費用がかかりますので(相談費用は一番最初に確認してください!)、相談内容が明確になるよう、相談しに行く前に相関図を書いたり事実を箇条書きにしておくなど、短時間で状況が伝えられるようにしてから行く事をお勧めします。
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