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義父が平成12年6月に事業の関係で\1,100,000を預り金と書かれた領収書で、預かっていたようです。ただ実際には、そのお金で、相手方の代わりに商品を買って、それを加工して相手方に収めていました。
平成16年1月に、相手方から事業を休止するので\1,100,000を返せと通知がありました。平成16年6月には内容証明も届きました。
平成17年2月に義父は病気で他界しました。
内容証明が届いてから相手方から一切の連絡も無かったのですが、平成21年12月に遺族に対して簡易裁判所から訴状が届きました。
遺族はこの件に関して詳細はわかりません。唯一義母が経緯を少し知っているくらいです。
先日裁判所にも行ってきましたが、このような場合、遺族は預り金を返さなければいけないのでしょうか。また時効はどのように扱われるのですか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No.4です


>購入したのは近所の農家の人たちからです。それは判っているのですが、みんな農家のおじさんおばさんなので帳簿があるとは思えませんが、聞くだけ聞いてみます。あれば証拠になりますかね。

もし、多少でもその辺りの事情をご存知であれば証人としてその方にお願いできれば事実の解明がされるかもしれません。裁判では事実解明にの為の積極的な行動が裁判官には良い印象がもたれます。

地裁や高裁と違って法定での証言では無いので気楽かもしれません。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。参考になりました。
証人を了承してもらうのは大変だと思いますが、がんばってみます。

お礼日時:2010/02/15 16:51

>相手方の代わりに商品を買って、それを加工して相手方に収めていました。


個人事業主の場合は一般的には遺産相続を相続した者がその権利と義務を同時に相続したことになります。

商品購入先からの情報;
貴方の場合は商品を購入して加工して納品されているとされていますが、その商品を購入した仕入先には何らかの「売上伝票」又は「帳簿」などの証拠があれば商品の購入が明らかになり更にはその日付けも特定できれば相手方へ納品がされた日付けもおよそ明らかになりませんか。

次は加工の工程ですが出来る限りの詳細が求められますのでどのような加工をされてどのような梱包されて納品がなされたかを具体的に出来れば貴方の証明が確定されると思われます。
書記官または裁判官は仕事に付いては全くの素人の状態なのですから具体的な事実を求めてきます。

相手方の領収書とは別途に何らかの具体的な加工指示書に近いものがあればそれも説明の資料に成り得るかもしれません。

今回の裁判は小額訴訟、支払督促、民事和解、民事調停など内、支払督促は貴方が拒否しますと相手方が同意しますと自動的に地方裁判所へ移されますし、小額訴訟は即決裁判なので同日に「判決」が出されます。
和解と調停は貴方が否認すれば「不調」に終わりここでの裁判が終了しますが相手方は次は地方裁判所に提訴するかもしれません。

この回答への補足

>貴方の場合は商品を購入して加工して納品されているとされていますが、その商品を購入した仕入先には何らかの「売上伝票」又は「帳簿」などの証拠があれば商品の購入が明らかになり更にはその日付けも特定できれば相手方へ納品がされた日付けもおよそ明らかになりませんか。

購入したのは近所の農家の人たちからです。それは判っているのですが、みんな農家のおじさんおばさんなので帳簿があるとは思えませんが、聞くだけ聞いてみます。あれば証拠になりますかね。

今回の裁判は、貸金返還請求事件です。ただ、証拠として挙げられているものには、領収書の紙に「預り金として」と但し書きされてるものです。
第1回は私(妻の代理)で出廷しました。裁判所では和解を即されましたが、相手方が拒否しました。次回は4月です。

補足日時:2010/02/15 14:55
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
何かいい解決策があれば教えてください。

お礼日時:2010/02/15 15:39

>それを加工して相手方に収めていました。



だったら「110万円返すから、収めた商品の代金110万円と加工料○○万円払って」と請求してみたら?

相手の主張を飲むと「110万円を返してしまうと、代理で買って加工した商品を取られ損」になっちゃう。

この回答への補足

漬物の材料を買うためのお金で、それを加工して漬物にするのが仕事でした。
だから納得がいかないのです。
時間的にも経っているので。

補足日時:2010/02/15 14:50
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この回答へのお礼

何か遺族のためにいい方法がありましたら教えてください。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2010/02/15 14:55

義父の事業は、会社なのか、会社であればどういう会社なのか。

義父が他界した後、事業はどうなったのか。会計帳簿上、相手先との取引の収支はどうなっているのか。色々と調べて、裁判所に証拠として提出できる資料を収集して整理し、弁護士に相談すると良いでしょう。相手方の請求に対して、反論できる材料がなければ、敗訴します。時効も有力な抗弁の一つですが、債権の種類や性質によって期間が異なるので、防御方法として使えるとは限りません。
私に上記疑問に対する回答は、ここではなく、答弁書に記載して下さい。

この回答への補足

義父一人でやっていた事業です。法人にはしていません。他界した後は、当然事業は継いでいません。
元々農家で、漬物製造をしていました。
確定申告も白色でしていましたので会計帳簿もありません。
昔の資料も探していますが、大部分処分してしまったので、領収書等は今のところ見つかっていません。

補足日時:2010/02/15 14:42
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この回答へのお礼

いろいろ勉強になりました。
やはり弁護士に頼むのが良いのでしょうね。
本当にありがとうございました。
補足の内容でわかる事がありましたら、また教えてください。

お礼日時:2010/02/15 14:50

事業というからには、法人でしょうか。


例えば、義父が法人の代表で行っていたものと思われますが、
他の親族の方は、その法人の役員でしたか?
それにより、回答が異なります。
役員であれば、基本的な考えとして、連帯責任を負う可能性はございますので。(訴状が届いたということは、相手も、その辺をチェックしている可能性があり、どなかた役員になっているか、あるいは、所謂、損害賠償的な意味合いの訴状かもしれません。)

この回答への補足

個人事業主で、一人で事業をしていました。
親族にも関わっている人はいませんが、義母が手伝うくらいです。

補足日時:2010/02/15 14:37
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この回答へのお礼

はじめて投稿しましたが、こんなに早く回答が来るとは思いませんでした。
感謝感激です。本当にありがとうございます。

お礼日時:2010/02/15 14:41

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