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当社は、社用車をリース契約し使用しています。この度、当社の前代表取締役(現:相談役)が退職するにあたり、自身が使用していたリース車輌を買取たいとの申し出がありました。リース契約は、再リース中であり中途解約になります。この事を、リース会社に申し出るとリース契約を解約し買い取ると、税務上これまで支払ったリース料が経費否認される恐れがあるとのことでした。買取が前代表取締役個人でも取締役は会社と一体であるとみなされるとのことでした。しかし、この件を当社の顧問税理士に確認すると、リース契約が解除された後、中古車として購入するのだから特に税務上、経費否認されることはないのではとのことでした。ご意見をお聞かせ下さい。

A 回答 (2件)

それ以前にリース会社は中途解約を認めるのでしょうか。



通常新車買い替えの場合は除いて、リースの中途解約はできない契約になっていないでしょうか。無理に解約すると高額な解約料が請求されて、結局は最後まで借りたのと変わらないと言うようなことになるように思います。

リース会社が、次のユーザーが買取が確実と言うことで解約に応じたとしても、それが元のリース契約と異なる条件で解約されたりすると、その後の個人の買取との経済的関係を疑われることはありそうです。

従って、リース契約書にあるとおりの条件で中途解約をすること、元社長は公平な市場価格に近い値段で買取をすること、以上が税務上のリスクを避ける条件のように思います。
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リース契約を解約し買取る場合、会社として契約していたリース契約を解約し、その車両を前代表者がリース会社から個人として直接買取る場合は、「会社は乗る人がいなくなった車両を解約しただけ」「前代表者は利害関係のない第三者から中古車を購入しただけ」なので問題ないかと思いますが、働いていた状態(出勤頻度等)によっては、このリース契約自体がそもそも、前代表が退職する時に程度の良い中古車を融通する目的だったと思われる可能性はなくはないと思います。

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