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3年前に、43万円を数回に分けて貸しました。家賃滞納で追い出され、去年見つけて借用書を書いてもらいました。支払いは、月々21日に一万円を支払う平成25年12月21日に完済する内容です。3年前から住民票は、移しておらず去年に書いてもらった借用書の住所にも今は、住んでおらず住所不定です。3ヶ月、支払いが遅れてます。運送会社で派遣のバイトで働いている事と、派遣会社の住所と運送会社の場所は、わかってます。友達は、携帯電話を持っておらず仕事は、22時頃に終わるのは、聞いています。(もう1人の友達が、一緒の派遣会社で同じ運送会社に働いていたからです。給料は、週払いで、月に12万位だそうです。)運送会社の外で車で待っていたら、何回か友達と会う事が出来たので聞いたら、ネットカフェやカプセルホテルに泊まって金がないと言うのです。最近は、僕から逃げている様です。運送会社は、出入り口が沢山あるから逃げるのは、簡単だと思います。派遣会社に、電話したらクビになるのはわかるので、してないです。どうしたらいいのかわからずにいます。ご意見のをお待ちしてます。よろしくお願いします。両親は、すでに亡くなっています。

A 回答 (3件)

個人間で、家賃として、貸したお金がもどってくるわけないじゃん。



もうあきらめれば、どうですか。

そのかたも、生きているので背一杯では。

この回答への補足

家賃として貸したんではありません。今の派遣会社で働いていて、家賃滞納で追い出されてから、生活費とかで貸したんです。

補足日時:2011/01/13 14:30
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返す意思や能力が無い人間に貸した金は返ってきません


取り立てるには裁判で返済命令を出して貰います
それでも返済されないときは資産や給料の差し押さえをします
この方法以外に手はありません
差し押さえることが出来る資産や給料がなければこれも意味がありません
これを教訓に知人から借金を頼まれたらそのときに良い関係は崩れ去ったと悟って下さい
貸すのではなく上げれば腹も立ちませんね
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先の回答者様とまったく同じ意見です。



というのも私も今までの人生で10回位友人に金を貸したことがありますが、返済してくる人は10%もいません。

逃げるか、反故にしようとしてきます。
特に生活費やギャンブルなどの使用目的に使われるかな・・・?という場合はまずムリですね。


アドバイスですが、

月1万も払わないとか・、こうゆう人間には法的にムリヤリ支払わせる以外、解決はできないでしょう。

しかし、何の資産もない、固定収入も怪しい、住所も実家もない・・では全額完済なんて完全に不可能です。
それはあきらめてください。
そうゆう人間に貸した自分が甘かったのだと。。


借用書を書かせたということですから、これを根拠に進めましょう。

(1)まず相手の債務が履行遅滞に陥ってますから、月1万円だとか甘いことを言ってる場合じゃない。
 残金を一括請求しましょう。(当然支払えないでしょうが、請求することに意味があるのです)

(2)住所が不定ですよね?
 この場合、内容証明郵便が利用できないので、裁判所の執行官に直接渡してもらいます。
 職場?もしくはどこかでおちあって・・

(3)借用書などを公正証書にします。
 こうすると、裁判の判決不要で裁判所に給与差し押さえなどの強制執行をしてもらえます。


派遣バイトであってもクビになるかどうかはわかりません。
強制執行で給与の差し押さえがされたからといって、クビには出来ないからです。

しかし・・・、相手は逃げると思います。

これ以上はまた、同じことの繰り返しになりますが、大変な労力が必要です。

闇金業者でも取り立ては難しいかと思いますよ?
というか、闇金や090金融ですら金を貸さないを思います。

本気で逃げる人間から金を全額取り立てられたら、神だと思います。


おそらく、法的にやっても、公正証書などの事務手数料など行政書士に頼んで・・・
次の月から相手に逃げられたとして・・・・

たぶん10万もプラスにはならないと思います。
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