はじめまして。
昨年の4月に追突され(事故割合は10:0です)幸い、自分は平気でしたが
家内が鞭打になってしまい通院していました。
が、12月に主治医と相談した結果「これ以上、痛みの改善は望めない」として
通院を打ち切りました。
事故当初、相手の保険会社より送られてきた書類には
休業損害は1日につき¥5700(家事従事者の場合も含む)
慰謝料は1日につき¥4200(通院日数×2)30日以上になる場合は30日まで
と、記されておりました。
が、最近送られてきた「対人損害賠償計算書」では
休業損害が、どこから発生したか分からない12日分×¥5700のみ
慰謝料は内訳もなく60万でした。
通院日数が80日
総治療日数が249日でしたので
当初、送られてきた書類で計算すれば
単純計算でも、あまりに低い提示額に困惑しております。
家内は今でも、事故以来(特に寒い最近は)
片頭痛を起こしたりしており、今後一生この不快感と付き合っていかなくては
いけないのが現実です。
これは一体、どういう計算での算出なのでしょうか?
(単純に多く払いたくないとする保険会社の思惑??)
モチロン、このまま同意する気は全くありませんが
保険会社と話す前に、何かお知恵がございましたら
是非、アドバイス頂ければ幸いです。
どうぞ皆様のお知恵をお貸し下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
>>単純に多く払いたくないとする保険会社の思惑??)
保険会社は慈善事業をしているわけではなく、収益を追求する事業会社ですから、保険金支払いを抑えることも仕事のうちに含まれてくるでしょうね。話し合いであなた様の満足のいく形で相手(保険会社)の譲歩を引き出すのは難しいと思料します。
弁護士に相談された方がいいでしょう。
米国にはInjury Attorneyといって、傷害を負った場合にその保障を引き出すことを専門にしている人たちがいます。この前フロリダでTVを見ていたら地元のケーブルTVで一人のInjury Attorneyが自らのCMを流していて、その中の一言が非常に印象に残っています。
The insurance company is not your friend.
(保険会社はあなたの味方じゃない。)
と言ったところでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
・・・・・・が、申し訳ありませんが
全く質問の答えになっておりません。
アメリカ暮らしを自慢されたいのは結構ですが
困ってる者相手には勘弁して下さい。
(因みに自分もNYに10年住んでました・・・)
当然の事ですが、アメリカと日本では
全く保険制度が違います。
ですので、日本での“活きたアドバイス”が
欲しかったのです。
貴殿の唯一のご回答にあたる「弁護士に・・・」は
既に“視野に入ってる”と他の方に書いた通りです。
No.3
- 回答日時:
自賠責の範囲内(120万円以下)なら単純に主婦の休業損害は
5700円×通院日数で計算されます。
120万円(治療費、慰謝料、休業損害などの総合計)を超えると
根っこから任意保険基準での計算となります。
(超えた分ではなく)
この場合、任意保険の主婦の休業損害はマル1日病院に居たわけでは
ないと云う観点から、日数に関し削減されます。
いくらに削減かは保険会社側の判断と症状によりますので、絶対的に
何日とはここでは言えません。
また、慰謝料に関しても自賠責のように画一的に4200円とはしない
で、逓減されていきます。
これは裁判でも同じですが、痛みは事故当初と完治直前では当然その
程度が異なると云う観点からです。
事故当社は保険会社もそんなに長引くとは思わず、自賠責の範囲で収まる
と判断し、自賠責の基準を提示したのでしょうね。
なお、長引く場合には健保を使って通院しないと自賠責限度の120万円の
ほとんど又は全部を治療費で食われてしまいますよ。
もし自由診療なら、計算が有利な自賠責の枠を治療費で全部先食いされぬ
ようにすべきでしたかも。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
自分の記憶違いでしたら訂正願いたいのですが
確か、自賠責と任意保険は別モノではなかったでしょうか?
120万までは自賠責で、それを越えるモノは任意保険が支払う・・・
と、思っておりました。
ですので120万までは、あくまでも自賠責が支払うのを
被害者が「自賠責」と「任意保険会社」へ
2重で請求しなくてはならない不便さを解消する為に
任意保険会社が窓口として一括で受け付けてる・・・
そんな説明の書類も最初、同封されていたので
そう考えていたのですが・・・
その辺は、どうなのでしょうか?
また、ご回答の通りだったとすれば
あとは、それぞれ基準の違う任意保険会社との交渉によって・・・
というニュアンスでしょうか?
質問が続いてしまいますが
ご回答頂ければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
専業主婦の休業損害
名古屋地裁 平成14年3月15日判決
http://www.matsui-sr.com/gousei/turedure14.htm
ここに有る様に専業主婦の場合「怪我で家事が出来なかった日数」が基準です。
この回答への補足
早速のご回答、ありがとうございました。
では、保険会社は今回の場合
「怪我で家事が出来なかった日数」を一方的に12日と決めつけ計算した
という事なのでしょうか?
治療中も何度か電話で話しましたが
そういうモノを証明する必要も一切なく
ただ治療に専念して下さい。とだけ・・・だったのですが。
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