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所有する不動産が接道する2項道路に面している農地が、
知らないうちに売りに出され、
近所と折り合いの悪い奥まった家がその農地を買い、
2項道路と平行して、幅4Mの自宅への進入路にしてしまいました。
2本の道路が並んでいるばかげた状態になってしまったのです。

その進入路は、地目が宅地へと変更されたのですが、
この場合その進入路になった土地にはセットバックの義務は生じないのでしょうか?

A 回答 (1件)

    


  こんにちは。

 詳しい状況が掴めず判断も難しいのですが、2本の道路が並んでいる等々の状況は、その土地は元々が道路の様な細長い地形だったのでしょうか、それとも購入した土地を分筆した形状なのでしょうか。

 いずれにしても、セットバックとは建物を建築する際に考慮する内容ですから、単に地目が宅地へ変更されただけでは義務等の問題も発生しないですが、その道路が建築基準法で定める2項道路である限り、その土地に建物を建築する際にはセットバックの義務はあります。

 しかしながら、道路の様な細長い土地に建物を建てるとは考え難いですから、もしや、元々の2項道路部分も私道であった為、2つの土地によって道路の幅を拡張し、最終的に道路位置指定を付けようと考えた行動とも考えられますよ。
 
  
    
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/19 16:43

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