
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)私も無免許の行政処分は受けるのでしょうか?
警察が「うっかり失効」と判断すれば、道交法違反(無免許運転)は不問とされ、刑事処分・行政処分ともにありません。よって、失効後、6カ月以内であれば、運転免許試験場で即日更新できます。6カ月~1年未満は、適性試験のみで仮免許証の交付を受けられますが、本試験は再受験が必要です。
「うっかり失効」と判断されるかどうかは、質問者様の供述等によりますが、1年未満であればまず大丈夫でしょう。ただし、これ以降は「うっかり失効」に該当しませんので、運転して検挙されれば道交法違反(無免許運転)で処罰を受けることになります。
>(2)追突された側からの保険金はどうなるでしょうか?
質問者様は停車中でしたから、そもそも過失はありませんし、無免許であることが過失割合に影響を与える事故形態でもないので、加害者側からの賠償にまったく影響はありません。
ただし、ご自身の車両保険や代車特約、人身傷害保険・搭乗者傷害保険は、免責事由に該当するため支払われません。
たとえば、相手損保が時価30万円と評価したが、車両保険50万円に加入していた場合、修理費用が50万円超であれば時価額との差額20万円と全損時臨時費用(5万円)を請求できますが、これが免責事由に該当するため支払われないというデメリットがあります。人身傷害保険・搭乗者傷害保険も加害者側からの賠償とは別に支払われる部分がありますが、これも同様に支払われなくなります。
この度は詳しい解説ありがとうございます。
実際、事故現場で失効の事はほとんど不問に近い状態で
「今から運転はしちゃダメ、すぐに更新手続きをしてください」
とだけ言われて解放されましたので、処分を受けるかどうかも
よくわからなかったものですから、大変参考になりました。
また、保険につきましても当方身体は問題ありませんし
車そのものも、廃車直前のオンボロでしたので
不利益を被る心配はなさそうです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1に関してのみの回答ですが、
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/menkyo/s_men1/sik …
こちらに以下の様な記載があります。(抜粋)
免許は、どんな理由があっても免許証の更新ができなかった場合は失効してしまい、
無免許となります。
自動車等を運転すれば無免許運転となります。
失効後6カ月以内に手続きをすれば、更新時講習(高齢者講習)を受講することにより
学科・技能試験が免除され失効した免許と同じ免許を再取得することができます。
免許の失効(有効期間切れ)後6カ月(法定の理由があれば3年)間は、
学科・技能試験が免除される期間ということです。
したがって、手続きをして免許の交付を受けるまでは無免許です。
当然、行政処分はあるでしょう。
参考URL:http://www.pref.kyoto.jp/fukei/menkyo/s_men1/sik …
ご回答ありがとうございます。
うっかり失効、事故などで調べてみると実際に行政処分を受けた方の
経験談というものが、ほとんど見当たらなかったのにもかかわらず
wiki等を見てみると、おっしゃるような事が書かれていたので
行政処分を受けるのか、今回質問させていただいた次第です。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
事故は大変でしたが 追突してくれてありがとうっていう感じですね!w
以前は期限が6ヶ月以上過ぎてしまった場合は
また最初っからだった見たいですが 今は幾分か良くなってるみたいですね。
詳しく書かれたサイトがありましたので貼り付けておきます。
http://www.driver.jp/license/howto/lapse.html
事故に対しての賠償金は免許の有る無しにかかわらず
普通どおりに賠償してもらえます。ご心配なく。
全損だったのにお身体のほうは大丈夫だったんですか?
そっちも気になります。
身体の方は大丈夫です。
ご心配いただきありがとうございます。
>事故は大変でしたが 追突してくれてありがとうっていう感じですね!w
また、試験を受けなきゃいけないのかと
かなり凹んだのですが、そのように考える事にしました。
ありがとうございました。
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