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DVDは個人で楽しむ範囲ならコピーしてもいいんだぜと聞き、いろいろ探してみましたが、気になることを発見しました。

所有物のDVDはコピーしてもいいが、レンタルしたものは犯罪になる という事です。
CDの方は、レンタルでもコピーしても個人の範囲ならいいのに、なんだってDVDはダメなんでしょうか?

A 回答 (3件)

弁護士さんの見解です。




http://www.dosv.jp/other/0606/02.htm

>さらにもう一歩踏み込んで、レンタルDVDのリッピングは法律的にどう解釈されるのだろうか。
>「これも同じく規制する明文規定がないんです。ただし、コピー目的のレンタルが私的使用にあたるかどうかは難しいですね」。

この解釈でもグレーゾーンで、コピーを目的にレンタルすることを禁止する明確な規定はなく、法律で決めていない以上は著作権法で言う私的利用に従わざる得ない。

また業界団体でも

http://www.cdvnet.jp/modules/rental/#06

>はい、コピーをすること自体は全く問題ありません。個人的に楽しむ目的で、レンタルしたCDやビデオを自宅でコピーすることは著作権法でも認められた行為です。

あくまでコピーガードを解除してコピーをすることは駄目と言っているだけで、私的なコピーは禁止されていないと言っている。

道義的にはおかしいと思いますけど、規制する法律はないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

合法なら、一応安心です。
これから規制などが始まるんでしょうかねえ。

お礼日時:2011/01/20 16:19

レンタル用音楽CDは、レンタル利用料がそのCDの購入時(購入するのはレンタルショップ)が支払われていますので、CDのレンタル利用者はそれをコピーする事ができます。



同様に、レンタル用映像CDも許可されています。


レンタル用音楽CDは、レンタル利用料そのDVDを購入時に支払われていますので、レンタル利用者がコピーすることはかまいません。

レンタル用映像DVDは、レンタル使用の使用料が予め支払われていますが、レンタルしてコピーする使用料が支払われていませんので、コピーできません。



それぞれ、契約の内容が違うので、コピーできないわけなんです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

No1さんはOKとされていますが……。
僕としては、出来た方がありがたいので、No1さんを信じたいです。

お礼日時:2011/01/20 16:18

まず私もおかしいと思うのですが、レンタルDVDであっても私的なコピーは著作権上は問題ありません。


これは音楽CDもDVDビデオも変わりません。
問題になるのは、DVDビデオにはCSSというアクセスコントロールとマイクロビジョンというコピーコントロールが付いており、後者を解除することは著作権法で禁止されていますが、パソコンでコピーするときは解除せずにコピーできてしまうため、どうしようもないです。
現在これを取り締まるため、アクセスコントロールとかコピーコントロールとか技術で分けるのではなく、コピーという行為を取り締まろうという動きが出ていますが、成立までは少し時間がかかる見込みで、現行法ではアクセスコントロールを解除しての私的なコピーは可能です。

おかしいと思っている点は、DVDというものは器であり、中身が本体なので、コピーすると言うことは貸したものを返さないことと同義だと思うのですが、法律上はそうではないので、貸す方としては面白くないですがどうしようもないです。
またコピーされることを前提に、レンタルDVDには私的録音録画補償金制度が上乗せされていますが、著作権団体はコピーされることの補償であって、コピーするための権利金ではないと主張しています。
今後法律で禁止された場合、この私的録音録画補償金制度は不要になるはずですが、残したいという意見もあったり、いろいろ権利者間の思惑もあります。

回答としては「レンタルDVDのコピーは合法です」としか言いようがないです、なんだか泥棒の屁理屈のようですが、それが現実です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
合法ですか、よかったあ~。

確かに少しおかしいような気がしないでもないですね、でも、法律で良しとされてるなら、どうこう言いませんがね。

お礼日時:2011/01/20 16:16

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