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現在、会社の事務所を賃貸で借りていますが、どうやらビルオーナーが事務所のあるフロアを一括貸しするという情報が入ってきています。
賃貸借契約によれば、「6か月前までに意思表示をしない場合、期間満了時より更に3年継続されるものとし、以降も同様」となっています。
「うわさ」によれば、6か月前を意識しているようですが、オーナー側の利益のために、事務所を退去しなければならいのでしょうか?
過去の経緯もあり、相場より安い賃料、預託金もなく入居しておりますが、新たに事務所を探すとなると、家賃や預託金等の負担がかさむこととなります。
オーナー側から立ち退きの条件が示されていませんが、契約書には「(借主が)貸室の明け渡しに際し、移転料、補償料、立ち退き料等の名目の如何を問わず一切の請求はしない・・・」となっています。
こういった場合、立ち退きを拒否すること、また、立ち退くことになった場合に、負担となる金額を請求することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

契約の更新をしない旨期限通りに通知されたら退去しなくてはいけませんよ

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