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ニュースなどでご存知だと思いますが、先日都内の外資系高級ホテルの中にあるレストランに勤める女子大生のアルバイト店員が、男性スポーツ選手と女性モデルが一緒に来店したことを、女子大生の自身のツイッターに書き込み(ツイート)しました。
この書き込みがインターネット上で大騒ぎになり、書き込んだ女子大生の本名や学校名、顔写真までネット上で晒されることになりました。
また、勤務先のホテルへも連絡が入り、本人が書き込んだことを認めたため、仕事も辞めなくてはならなくなりました。
書き込んだ本人は、友達とメールするような感覚で気軽に書いたのでしょうが、まさかここまでの騒動に発展するとは夢にも思わなかったことでしょう。
ネットの恐ろしさを見せ付けられた事件で、ネットを利用する我々も他人事ではないことに気付かされました。
私はこの事件を初めに知ったとき、意外な印象を受けました。何で「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが、公共の場所であるレストランに来店したという事実を書き込んだだけで、ここまで非難されるのでしょうか?
また、この程度で退職に追い込まれるのは処分として重すぎるのではないですか?
ネット上のツイッターやブログで、どこどこでタレントを見たとか、自分の店に来たという書き込みはよく見かけます。
キャバクラのホステスが、一般の客に、「この前タレントの○○が来たよ。テレビでは善人ぶってるけど酒癖悪いよ」とか言ってネタに使ったりしています。
ネット上では、この女子大生が「個人情報を漏らした」と書かれていますが、タレントの来店は個人情報なのでしょうか?有名タレントは常にパパラッチに狙われているし、自宅から1歩出ればプライベートはないようなものですよね?
そのタレントが何号室に泊まっているとか、幾らの料理を食べたというようなこと(ホテルの従業員でなければ知りえないこと)を書いたらその従業員は守秘義務違反でしょうが、たまたま来店したタレントの名前を出すことが個人情報の漏洩とは思えません。
この質問は、初めに「ニュース・時事問題」のカテゴリーに投稿したのですが、回答者の多くは私の質問の趣旨を理解できないようです。
自分が「お客様」になたつもりで、まるで自分が来店したことをツイッターに書かれて激怒しているようです。
私はこのアルバイト店員のモラルについて質問しているのではないのに、モラルを批判する回答ばかりが目立ちます。
どうも最近の若い人は、善か悪か、死刑か無罪かのような両極端の議論しかできないようです。
私が「死刑は重すぎるのではないか?」と聞けば、「こんな悪人を無罪放免にするのか!」と言って怒鳴って来ます。
ほとんどの回答者は「死刑は重過ぎるから懲役20年でどうだ?」という議論は出来ず、罪人は全て死刑にしろ、という発想しかない。
そこで、法律的にこのアルバイト店員のしたことは、どの程度責任が重いのか、ということを、この法律カテゴリーで再度質問させていただきます。
ここは法律カテですから、実際に裁判になったことを想定して議論したいと思います。
仮にスポーツ選手とモデルが、アルバイト店員個人に対して損害賠償を請求してきた場合、裁判官はどのような判断をするでしょうか。
被告になったアルバイト店員が防御をするに当たって、以下のポイントを主張したとします。
1.来店したのはスポーツ選手とモデルという「みなし公人」である
2.スポーツ選手とモデルを目撃したのはレストランと言う公共の場所である。
3.アルバイト店員は、ツイッターにはホテル名、店名は書いていない
4.アルバイト店員は、ただ「スポーツ選手の○○とモデルの○○が来店した」という事実を書いただけで、誹謗中傷などはしていない。
5.実際問題として、スポーツ選手とモデルに経済的な損失は発生していない。
6.ツイッターにこの程度の内容を書き込むことは、表現の自由の範囲である。
以上の点を踏まえて法廷で審理した場合、果たして裁判所は被告に対して損害賠償支払いの判決を出すでしょうか?
それとも原告の請求が棄却されるでしょうか?
また、アルバイト店員が解雇の無効を主張した場合、裁判所に認められるでしょうか?
アルバイト店員は、仕事先のホテルとの間で、個人情報の漏洩はしない旨の誓約書を書かされているようですが、「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが来店したという事実をインターネット上に発信しただけでは、個人情報の漏洩にはあたらず、アルバイト店員の就業規則違反(個人情報の漏洩)を理由とした解雇は不当だと認められますか?
法律的な観点からご回答下さい。
なお、知ったかぶりの回答や、単にアルバイト店員のモラルを問う回答はお止め下さい。感情的な回答もお断りします。
No.20
- 回答日時:
補足事項
・ホテルのレストランで働いている事を過去に発言している
・この後、二人がホテルに泊まるようなことも発言している
・「政府要人が密会している」なども何度か発言している
みなし公人も一般人も、個人情報に違いはないのでは。
ブログなどに有名人の私生活を書き込むのは、
プライバシー保護法違反に当たるのではないでしょうか。
ただ、数が多くいちいち訴えていてはきりが無いのと、
訴えが認められても賠償金は雀の涙程度、
裁判に掛る費用、労力、イメージダウンを考えて、
何もしないだけだと思います。
スポーツ選手とモデルが、アルバイト店員個人に対して
損害賠償を請求してきた場合どうなるかですが、
被害額の算出があいまいで難しそうですね。
この発言によって、成績が落ちた、仕事が減った事を立証するのは、
不可能に近いような気がします。
アメリカだと、こういったケースで何億円とかの請求額が出てきそうですが、
日本だと良くて数十万程度ではないでしょうか。
アルバイト店員が解雇の無効を主張した場合どうなるか。
契約時に、守秘義務の誓約書を書いているので無理でしょう。
今回のアルバイトの発言によって、このホテルとレストランには
客の事をネットに書き込む従業員がおり、守秘義務の徹底、
従業員の管理が出来ていないと思われます。
こういった風評、悪評は中々消すことはできません、
今まで利用していた政府関係者も、利用しなくなるでしょう。
その経済的損失はかなりなものになるはずです。
逆に、解雇だけで済んで良かった方で、損害賠償を請求されても
おかしくないと思っています。
この回答への補足
>今回のアルバイトの発言によって、このホテルとレストランには
>客の事をネットに書き込む従業員がおり、守秘義務の徹底、
>従業員の管理が出来ていないと思われます。
>こういった風評、悪評は中々消すことはできません、
アルバイト従業員は、ホテル名や店名は書いていません。ネット上で悪意を持った何者かによってホテル名が割り出されたのです。
また、アルバイト従業員に、ホテルや店の信用を故意に失墜させようとする意図もありません。
アルバイト従業員の違法性を訴えるのなら、ホテル名が割り出されることを予見できたか、つまり「予見可能性」を考慮しなくてはなりません。
よく、ネットは世界中の人が見ていると言いますが、有名タレントのアカウント以外、一女子大生のアカウントなんて数えるほどしか見ていません。
悪意を持った何者かによってホテル名が割り出されることを、女子大生が予見できたでしょうか?
No.19
- 回答日時:
このアルバイトは タレントの来店を発信したのではなく
「ある有名人の男女が今日ホテルに泊まるらしい」
と発信したのです
論点をずらすのもいい加減にしたらどうですか?
男女に経済的損失が発生したかどうかは 今はまだ論ずる段階ではありません
経済的な損失が発覚して損害賠償があるとすれば これからの話です
No.18
- 回答日時:
ホテルは客のプライバシーを守る事がサービスの一部であり、客はそれに対して対価を支払っ
ています。そのホテルの従業員として知りえたプライバシーを暴露したから非難を受けている
わけで、パパラッチと同列で考えること出来ません。
客としてたまたま行ったホテルで見かけたことをつぶやいたのなら問題ないでしょうけどね。
以上を踏まえた上で回答します。
・客がプライバシーを暴露されたことで暴露した本人を訴えることはないでしょう。
客はホテルと役務提供契約を結んだのであり、それを提供できなかったのはアルバイト店員
個人ではなく、ホテルに責任が発生すると考えられます。
アルバイト店員はプライバシーを暴露しましたが、名誉棄損な発言ではないので客に対する
個人的な責任は発生しないと思います。
「誰それが来て、デリヘル呼んでた」のように名誉棄損を構成する発言ならば個人的に訴え
られるかもしれません。
・アルバイト店員が解雇の無効を主張できるか?
主張するのは自由にですが、採用されないでしょう。解雇は正当だと思います。
労働法上の判断ですが、ポイントは2つです。
1 あらかじめ規則で決められていて、それが通告されていること。
2 その規則が合理的であること。
従業員教育で客のプライバシーの重要性も教えられていたようですし、就業規則にも解雇と
あると思います。
客のプライバシーを守ることははホテルの営業上最重要項目なので、 これに反する行為に
対する処分として最も重い解雇と定めることは合理的です。
この回答への補足
すみませんが質問文をよく読んだ上で回答してもらえませんか?
>そのホテルの従業員として知りえたプライバシーを暴露したから非難を受けている
>わけで、
例えばスポーツ選手とモデルが泊まっている部屋番号とか、どんな料理を注文したかというようなことは「そのホテルの従業員として知りえたプライバシー」です。
しかし、一般客も大勢いるレストランにスポーツ選手とモデルが来店したという事実が、「従業員として知りえたプライバシー」ですか?
>客はホテルと役務提供契約を結んだのであり、それを提供できなかったのはアルバイト店員
>個人ではなく、ホテルに責任が発生すると考えられます。
ここではあくまでアルバイト店員個人の不法行為を問う裁判を想定して質問しています。
ホテル側の債務不履行を問う裁判のことは議論しておりません。
>・アルバイト店員が解雇の無効を主張できるか?
>主張するのは自由にですが、採用されないでしょう。解雇は正当だと思います。
>労働法上の判断ですが、ポイントは2つです。
>1 あらかじめ規則で決められていて、それが通告されていること。
>2 その規則が合理的であること。
>従業員教育で客のプライバシーの重要性も教えられていたようですし、就業規則にも解雇と
>あると思います。
「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが来店したという事実をインターネット上に発信したことが、個人情報の漏洩にあたるか?ということを聞いているのです。
あなたの回答はこの質問に対する回答になっていません。
No.17
- 回答日時:
allwinner さんの過去の回答を見ると、
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6390700.html
↑
これ
allwinner さんは
労働基準法とかそのあたりに明るいのではないですか?
労務管理、人財開発、評価システム構築に携わってるとか?
人材ビジネスに携わってるじゃないですか?
ここは議論する場ではなく、質問をするところですし、誰かを論破して誰かを擁護しようなんていう利用の仕方はいかがなものでしょう
No.16
- 回答日時:
4.アルバイト店員は、ただ「スポーツ選手の○○とモデルの○○が来店した」という事実を書いただけで、誹謗中傷などはしていない。
5.実際問題として、スポーツ選手とモデルに経済的な損失は発生していない。
と書いてありますが、二人があたかも食事後にホテルに宿泊するかのような書き込みをしてあります。
みなし公人だったとしてもこれは明らかにプライバシーの侵害ではないでしょうか?
この事によって女性の方に仕事上で不利益を被る可能性も考えられます。
それ以外にも名前をあげられた両方に何らかの問題が生じている可能性も・・・。
例えレストランのアルバイトが書いているにしても、表現の自由の範疇を越えているのではないでしょうか?
ホテル名を書いていなくても、解雇される理由には充分だと思われます
No.15
- 回答日時:
No.13です。
少し言葉足らずだったので・・・・・・
一番問題なのは、
「SPがつくような人と世界経済を動かす立場の人が非公式に会っている」
って言うようなことを事前に暴露してるってことです。
これは、どこのホテルで逢ってるっていうことは関係ないことですよね。
どの報道でも、ここを取り上げていないということは、それだけヤバいことの可能性もあります。
何より、それほどの内密にすべきものをバラされたということで、ホテルの信用問題は失墜しているでしょう。
芸能人カップルの目撃談だけの場合と、この大学生のしたことすべてでは、法的なやり取りは変わってくる可能性は高いですよね。
No.14
- 回答日時:
>何で「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが、公共の場所であるレストランに来店したという事実を書き込んだだけで、>ここまで非難されるのでしょうか
みなし公人であっても、ホテル従業員には守秘義務が発生します。
そかも今回リークされたのは「スポーツ選手とモデル」だけではなくSPを伴った日銀総裁と日産CEOも含まれています。
何故、その点を無視されているのでしょうか?
あえて「スポーツ選手とモデル」だけに目を向けさせようとしているのですか?
>単にアルバイト店員のモラルを問う回答はお止め下さい。
何故でしょうか?
今回の事件はモラルハザードですよね?
バイトだろうと正社員だろうと職業に対するモラルは同様に守らなければならないものだと思うのですが。
No.13
- 回答日時:
こんにちは。
>なお、知ったかぶりの回答や、単にアルバイト店員のモラルを問う回答はお止め下さい。感情的な回答もお断りします。
了解しました。
しかし、この大学生、ツイッターでバラしたのはこれだけじゃないですよね。
タレントの私生活を暴いただけ、というのと
SPのつくような公人の事前行動までばらしているというのでは、
かなり意味合いが変わってくるのではないでしょうか?
タレントの私生活をバラしただけの案件として質問をされているのですか?
それとも、この大学生が実際に法律の場に出た場合を想定しての質問ですか?
この事件を単にタレントの私生活を暴いただけ、と捉えたのでは、あまり意味はないんじゃないですかね。
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No.12
- 回答日時:
まず「法律的に」というご質問の意味ですが、何の法律のことを言っているのでしょう?
違法か合法かということと、裁判で勝てるかどうかというのは、まったく別の問題です。
順番が前後しますが、先に裁判についてお話ししますが、訴訟というのは誰がどんなことで訴えを起こそうと、自由です。
例えば今回の事件の女子大生が、解雇を不当として訴訟を起こすことは可能です。
裁判というのは法廷で闘うもので、その時に武器となるのが「法律の解釈」です。
つまり、裁判官がどういう判断をするかということは、武器を持って闘う弁護士などの腕によりますから、これについての回答は「ない」ということになります。
簡単に言うと、裁判は必ずしも正義が勝つわけではないということです。
裁判は誰でも、「起こそう」と思って起こすものですが、ではすぐに違法行為とわかることだったら、それは即、警察に逮捕されるということです。
本題に入りますが、今回の女子大生の行為が法に触れるとしたら、何の法律かというと、個人情報保護法とか、迷惑防止条例など(その他いろいろ)に抵触するかもしれません。でも今回一番決定打となった法律は、勤務先の「コンプライアンス(法令遵守)」に引っかかったということでしょう。
多くの企業がコンプライアンスの中でも特に個人情報保護には厳しくしていますし、違反した社員は解雇するのは普通です。
質問者さまは企業のコンプライアンス研修を受けたことはありますでしょうか。
「みなし公人」でああるから個人情報も緩くなる、とお考えのようですが、コンプライアンス研修ではむしろ「公人」に対しての個人情報保護は厳しく教育されるのです。
芸能人や著名人だとどうしても興味を持ってしまいますからね。それに今回の事件のように、著名人だからこそこんな大きな問題になり、被害も大きいわけです。
女子大生はホテル名とレストラン名はツイッターに書いていないということですが、コンプライアンスでは個人名を出しただけでアウトなんですよ。
帰りの電車の中でお客さんの名前を出しただけで、厳重注意です。むしろ今回は「公人」だったのだから、名前を出しただけでこんな大きな問題になってしまったのですから。
ホテルというのはお客様の個人情報を預かるのが仕事なのです。
プライバシーを漏えいされるとわかったら、芸能人はそのホテルを利用しないでしょう。
つまり、今回の女子大生は勤務先のホテルの経営に多大な被害を及ぼしたわけで、解雇という処分は妥当です。女子大生を解雇しないと、ホテルはこれからも風評被害にあうわけなのです。
つまり質問者さまは「スポーツ選手とモデル」が被害者だから、みなし公人なのになぜ?という発想だと思いますが、今回の被害者はスポーツ選手とモデルだけでなく、勤務先ホテルなのです。そこを見落としているために、今回のご質問になっているのだと思います。
ちなみに芸能人がキャバクラのホステスにプライバシーを漏らすのは、もともと「個人情報保護」などという観点からキャバクラを利用していないのです。ホステスが秘密をバラして、その店が経営上困るのであれば、ホステスも解雇されるでしょうね。でも逆に「店の名前が売れた」という結果になるかもしれませんし。
バラされた芸能人が、仮に多大な被害を被った場合、冒頭に書きましたが、裁判を起こすのは本人の自由です。
それが社会の仕組みです。
この回答への補足
>つまり質問者さまは「スポーツ選手とモデル」が被害者だから、みなし公人なのになぜ?という発想だと思いますが、今回の被害者はスポーツ選手とモデルだけでなく、勤務先ホテルなのです。そこを見落としているために、今回のご質問になっているのだと思います。
アルバイト従業員は、ホテル名や店名は書いていません。ネット上で悪意を持った何者かによってホテル名が割り出されたのです。
また、アルバイト従業員に、ホテルや店の信用を故意に失墜させようとする意図もありません。
アルバイト従業員の違法性を訴えるのなら、ホテル名が割り出されることを予見できたか、つまり「予見可能性」を考慮しなくてはなりません。
よく、ネットは世界中の人が見ていると言いますが、有名タレントのアカウント以外、一女子大生のアカウントなんて数えるほどしか見ていません。
悪意を持った何者かによってホテル名が割り出されることを、女子大生が予見できたでしょうか?
No.11
- 回答日時:
まず、ホテルは、ホテルの利用客に対して、守秘義務を負っています。
そして、この守秘義務の範囲は、利用客が一般客であろうと、いわゆる「みなし公人」であろうと違いはなく、「来店したか否か」も守秘義務の範囲に含まれます。「あなたはみなし公人なんだから、一般客よりも、当ホテルの守秘義務は軽くなっています」なんてことはあり得ないわけです。
もちろん、解釈論として、守秘義務の範囲がかわるという解釈が成立する余地がおよそないとは言いませんが、少なくとも、本件についていえば、ホテルは、「みなし公人については守秘義務が軽くなる」ことを前提にして、「みなし公人」にサービスを提供しているわけではないのでしょうから、結局、「来店したか否か」も含めて守秘義務の範囲に含まれるでしょう。
そのうえで、ホテルの従業員は、このホテルが負っている守秘義務を守る旨の誓約書を提出していたにもかかわらず、守秘義務違反をしたわけですから、まず、ホテルから何らかの懲戒処分を受けるのはやむを得ないところでしょう。
そうすると、ホテルの従業員の解雇が有効かどうかは、どこまでいっても「懲戒処分として解雇が重すぎるかどうか」という問題でしかありません。そして、信用を重んじるホテルであればあるほど、顧客の情報を漏らすという行為に対しては、厳しくのぞむほかないでしょうから、解雇も有効と裁判所が判断する余地は十分にあると思います。
他方、スポーツ選手等からの損害賠償請求については、結局のところ、守秘義務違反を理由とする損害賠償請求なわけですから、守秘義務違反が成立する以上は、1~4の事情は、損害額を認定するうえでの参考資料になるにとどまると考えます。また、経済的損失がなくても、「守秘義務違反の結果、マスコミ対応に追われ、また、ホテルに対する信頼を裏切られた」として、慰謝料が認められる余地はあるでしょう。
なお、守秘義務に違反してまで表現の自由が認められるわけではありませんから、表現の自由を盾に守秘義務違反を「なかったこと」にできるわけでないでしょう。
最後に、質問者さんの議論の流れを拝見していると、「みなし公人が客であれば、ホテルの守秘義務は、一般客より軽くなる」という前提があるようにも思います。しかし、ホテルと客との間は、まずもって契約によって規律されているのであり、「みなし公人」が客だからといって、そのことからただちに「契約上の守秘義務」が軽減されたりはしないと考えます。
すなわち、そもそも「みなし公人」と契約関係にないマスコミが、ホテルに2人で来店したことを暴露する場合と、ホテルの従業員が暴露した場合とでは、同列には扱えないということです。
この回答への補足
>「懲戒処分として解雇が重すぎるかどうか」という問題でしかありません。
ですからそれを質問しているんですが。
>ホテルに対する信頼を裏切られた」として、慰謝料が認められる余地はあるでしょう。
信頼を裏切られただけで慰謝料の支払いが認められるなら、国民の期待を裏切った民主党は日本国民全員に慰謝料を支払わないといけませんね。
>「みなし公人が客であれば、ホテルの守秘義務は、一般客より軽くなる」という前提があるようにも思います。
そんなことひとことも言っていませんが。
あなたも書いている通り、「懲戒処分として解雇が重すぎるかどうか」という議論になった時、書き込んだ相手がみなし公人か私人かで判断は変わってくるでしょう。
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