プロが教えるわが家の防犯対策術!

訪問介護事業所に勤務しています。
運営規程の変更について質問いたします。
土曜日の営業時間が9:00~13:00の場合、
土曜日に14:00~15:00の時間帯のサービスを介護保険で提供させて頂く場合、
運営規程の営業時間の変更が必要ですか。
また、変更しないで受けた場合どうなりますか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

都道府県に届け出ている営業時間外のサービス提供と言う事ですか?

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