生命保険の終身保険に2010年8月に加入しました。
支払い方法は、年払いです
保険法がかわり、年払いの場合でも、年の途中で解約した場合
残りの数ヶ月分は返金してもらえるとなりました。
年払いにする際に、途中で解約し戻ってこないと困ると思い、担当者に、念をおして、
「もし半年で途中で解約しても残りの半年分はもどしてもらえますか」
と確認すると、
「法律がかわったので、返してもらえます」と言われましたので、年払いにしました。
解約をしようと、問い合わせると「この保険は該当しません」と会社に言われました。
担当者は保険法が変わり、全商品戻ってくると思っていたように思われます。
この場合、どうなるのでしょうか。
担当者本人は、自分が間違えたと認めています。
管理者の方から今は連絡待ちです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
担当者個人が誤りを認めた場合、保険会社は使用者責任を負います。
これは保険業法では無く民法の不法行為責任です。ですから、民法責任を追及すれば、保険会社は「連帯して」支払い義務を負います(後から担当者個人に請求出来るが保険会社は一先ず負担義務あり)
No.2
- 回答日時:
担当者が間違った説明をしても、法律優先です。
ご質問の保険は、低解約払戻金型や解約払戻金のないタイプの
保険だと思います。
これらの保険は、払戻の対象外なのです。
なので、法律に違反しているわけではなく、担当者が無知だったという
ことです。
従って、保険法に基く払戻を求める事はできません。
しかし、担当者の間違った説明により、質問者様が被害を被った事は
事実です。
となれば、損害賠償を求める事は可能と思われます。
ただし、損害賠償の場合、過失相殺が行われるので、残りの期間の
全額が戻ってくることはありませんし、弁護士を立てれば、弁護士費用で
赤字になってしまうでしょう。
ということで、話し合いによる和解しかないでしょう。
質問者様の過失
保険は、本来、契約期間中は解約しないことを原則としています。
つまり、半年での早期解約は、質問者様の過失となります。
解約払戻金のある保険でも、早期解約の解約払戻金が
低く抑えられているのは、この過失分を考慮されているためと
考えられます。
また、最初から早期解約をすることを想定しているのならば、
担当者にそのことを説明しなければなりません。
なので、質問者様の過失がゼロとはならないと思われます。
そこで、そのことを認めて……
残り半年の保険料の半額を、担当者の説明不足に対する
損害賠償として支払いを求めてはいかがでしょう。
保険法に基く払戻を求めれば、100%拒否されます。
ご参考になれば、幸いです。
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