
つまらない質問ですが、おつきあい戴ける方だけご返答ください。
娘が2年前、新卒で都会で就職しました。ところがしばらくして体調を崩し休社、半年後に復帰できました。今は順調に働いていて、親から借りていたお金も返せると言っています。
こういう状況の中で、今まで親が掛けていた生命保険の掛け金は、もう自分で掛けていくように言おうかどうしようかと迷っています。子どものお小遣い同様、各家庭によって千差万別、一概にこうすべきという線もないとは思いますが、皆さんはどうされているのかなとちょっと思い質問させて頂きました。
ちなみに携帯電話の料金はまだ親が払うままになっているので、これもいずれ自分で払って欲しいと思います。両方一度に言うと負担が多いので、どちらか一つずつ言おうかなとも思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
親の都合というか保護者の責任がある場合は親でそうでない場合は本人が払えばいいと思います。
生命保険は一種の投資あるいは貯金なので、支払も受け取りも親ならそれでいいわけです。
20歳を過ぎた分は一歩ゆずって、扶養関係にあるときは親でしょうが、それ以降は親に責任はないと思います。しかるに、親が勝手に契約したものを、そのまま払い続けるのはかなり負担です。
また、名義を変えると場合によっては贈与が発生します。
その分返却しろと言われても大きな金額の負担は苦しいと思います。
私の場合、結婚した当初の借金みたいなもので、義理の親から相談があったので、
自分の給与から払うことにしましたが、相当立派な保険で、加入して約1年過ぎたもので、
それまで払った分はいいからと言われても、手取りの約1割というのは
かなり迷惑な金額という印象をもったものです。
そんなこともあり、20歳過ぎたら自分で改めて保険に入るように勧め、親が払ってきたものは
解約するなり、まだ保険金が入ってきそうなら、継続して、その保険金は親が受け取ればいいのではないかとおもいます。
とにかく新たに入る場合本人承諾がいりますが、すでに入っているものは相談することさえないのではないかと思います。
(聞かされるとかえって迷惑かも、知らないならそれで何ら問題がないわけですから)
携帯電話は親が払っているのは税金でいう贈与にかからなければ自由です。
これも好きにされればいいですが、社会人になった時点で名義変更です。
大体携帯とかクレジットカードの請求内容を親が知っていることを普通は、
プライバシーの侵害だし、嫌がるものだとおもいますけど。
ご回答をありがとうございました。
娘の母親が掛けていたので、貯蓄型であるかどうか確かめて、その上で私が引き続き掛け続け、満期になったら私がお金を受け取り、娘にやるなり貯金するなりすればいいのですね。
携帯電話は、独立してしばらくして病休になったためにそのままになっていたのです。元気になった今が良い機会ですね。こちらの方を先に話してみます。
No.2
- 回答日時:
まずは、税金の問題を解決しましょう。
それは、保険の種類によります。
解約払戻金のない(掛け捨て)医療保険、がん保険ならば、
お嬢様が支払うようにしても税金的には問題ないと思います。
解約払戻金のある保険(終身の死亡保険など)の場合には、
保険料の負担者(契約者ではありません。誰が支払ったか、
と言う問題です)と受取人(解約払戻金や死亡保険金)が
異なる場合、お金を受け取った時点で、贈与となる場合があります。
お嬢様の保険の場合、お嬢様に収入があったとは思えず、
保険料負担者は、親御様になるのが普通です。
このような保険の解約払戻金をお嬢様が受け取れば、
それは贈与税の対象になります。
名義を変更した時点ではなく、解約払戻金を受け取った時点で
課税となります。
ようするに……
被保険者(たぶん、お嬢様)が生きていて、
保険料を払った人と受け取った人が異なる場合、
それは、贈与になるのです。
このような契約の形態は、お子様の資産のためにと、
親心で契約する場合が多いのですが、保険担当者の無知、不親切、
いい加減さのために、いざ、お金を受け取る時になって、
そんなことは聞いていない、というトラブルが絶えません。
契約者の名義を変更しても、途中から支払者を変更しても、
親が払ったという事実を消すことはできません。
保険料や携帯電話の料金を誰が負担するのか、と言う問題は、
ご家庭により事情があるので、軽々には、申し上げられませんが、
収入があるならば、お子様が支払うのが当然だと思います。
いずれ……ではなく、「独立する」というのは、
直ちに、そうするべきです。
そうしないと、タイミングを失しますよ。
ありがとうございました。
税金的な贈与税のことがよく分かりました。すぐに確かめて善処します。
携帯は、今がタイミングだと思うので、機を失しずに手を打ちます。
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