「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

法的にPRが進められている成年後見制度の「法定後見人」ではありません。まだ、それに至る以前の個人と個人(例:母親と長男)の任意後見契約で、公正役場が渡した診断書の書式には― 【(1)意思表示が明確にでき、判断能力に問題がないことを認める。(2)自己の財産を単独で管理・処分するの能力は十分にある】― と記載されています。
そこで質問は――
上記のうち、(2)です。
(1)については、医師イコール診断権ということでわかります。
次の(2)については、どうでしょうか。医師には(2)を判断する法的権限が付与されているのですか。
そこが知りたいのです。

A 回答 (1件)

2に付いては精神科医の診断であれば、オールーオーケーみたいですよ。



通常の内科医などでは、なかなか書いてくれないと思うし、この診断書の値段はきまってないそうなので、医師によりは、10万円とか、たかいひとで、3-40万円と、聴いたことがあります。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2011/01/27 17:51

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