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先日、妻が酒場で他の男性客と言い争いになり顔面に携帯電話を投げつけられて傷害で被害届を提出しました。加害者には拘束もなく帰されたみたいですが、治療費などの話もあり、後日、加害者に連絡をしましたが、いきなり暴言を吐き、お前、殺すぞ!と凄みはじめて話にならず、そのまま強迫で、また被害届を提出しました。
この様な人間に対して身柄の拘束もなしにしている警察の対応にも不満ですが、妻が加害者を許せない気持ちと加害者の態度や言動で精神的に参ってしまいました。
何とか加害者に何らか罰と被害の弁済をさせたいのですが、開き直り警察でもヤクザでも連れて来いって、話にもならない状態です。警察も身柄の拘束までは出来ないし、起訴できるかも解らないと言うものです。顔面の傷は少し赤くなっただけで診断書の内容も打撲と疼痛あり、で全治何日の記載はありません。
加害者に何らかの制裁は与えられないでしょうか?
金銭的にも困窮しているので民事で争っても取れるものもない相手なんです。
良い知恵があればお貸し下さい。

A 回答 (3件)

加害者への制裁が目的ってことですよね?



怪我の程度や事件の状況から「逮捕・拘留」する事案ではないというのが警察の見解ってことですよね。

#1さんの言うように「告発・告訴」ということも可能ですがそのための「証拠集め」がたぶん大変だと思います。

ご自身で告訴したとしても適当な理由付けで(証拠が少ないとか)警察で「不受理」となる可能性が高いのではないですか?

きちんとお金をかけて弁護士、司法書士に告訴状作成を依頼すればまた違うかもしれないですが。

仮に受理されても「不起訴」になることは目に見えていますよね。

言い争いで女性の顔にモノを投げつけるなんて許せないと思いますが、そういう行動をさせた奥さんにも否があるのは当然なわけで、その相手に対する非礼については奥さんは詫びているのですか?

それとも奥さんにはまったく否がないのでしょうか?(言い争いの時点で否がないとは思えないですが)

それも告訴するには重要かと思います。

奥さんにも否があるのならばそれをきちんと詫びることも重要ですし、その態度によって相手が態度を軟化させるかもしれないですよね。

奥さんにまったく過失がないのならばその証拠と相手の暴力の証拠をそろえて弁護士に相談に乗ってもらうべきです(30分5,000円程度なのでそれくらいの出費なら問題ないですよね?)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
争いごとに一方的なものは稀だと思います。
確かに、こちらにも落ち度はあります。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/01/27 07:44

気に入らない回答かもしれませんが、弁護士に依頼して告訴状を作成するほどの案件ではないと自分でもそう思います。


実態は、酒場で酔った客同士の喧嘩ですから、双方に落ち度があると考えるのが常識的です。
だから警察も動かないんでしょう。

しかし、民事ならあなたも動けます。
実際にそれが経済的に有効かどうかを考えなければいけませんが・・

>金銭的にも困窮しているので民事で争っても取れるものもない相手なんです。

こういう相手にいつまでも関わっていることが一番の経済的不利益だと思いますが・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相手をしても仕方ないことも承知してますが何の制裁も与えられないことが悔しいのです。
喧嘩両成敗と言いますが物を投げて怪我をさすのはどうかと。

お礼日時:2011/01/26 10:25

被害届ではなく、告訴状を出したらどうでしょう。


もし、警察で告訴状を受理しなかったら。
「告訴状不受理の場合

•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。http://www.npa.go.jp/pdc/notification/keiji/soun …
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。」

という方法があります。
民事でどうにもならない、といいますが
嫌がらせにはなるんじゃないですか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
いま現在、被害届を提出してますが一旦取り下げをしてから告訴状を提出するのでしょうか?

補足日時:2011/01/26 07:07
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