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デイケア施設で利用者に提供される食事は持ち帰り禁止のところが多いようですが
利用者の1人が食事を持ち帰ろうとして困っております。
ただそう決まっているからというのではなかなか納得してくれません。
利用者を説得できるよう、施設が持ち帰りを禁止している詳しい理由を教えてください。

デイケア利用者が食中毒を起こしたら業務停止処分もありうるのですか?
そうであればそれが明記された法律なども教えてください。
何卒宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、利用者が食中毒を起こしたことによりデイサービス事業所が業務停止処分になることはないでしょう。

そのような基準はありませんから。あるのは、食事の提供が一定期間できなくなるということで、その場合には外部から食事を取り寄せて(仕出し業者などから)デイサービスを続けることは可能だと思います。
しかし、それに伴うコストや、食中毒を起こしたという事実に基づく信用低下などを考えると、やはり出さないよう努めるのが事業所としては当然のことでしょう。

さて、お金を出して買った「所有物」という表現がありますが、これにより事業所側の責任が回避されることがないのはご承知のとおりです。スーパーで買った総菜が原因で食中毒になった場合、客の所有物であるという理屈でスーパーが責任逃れられるかと言えばそうではありませんよね。

デイサービス事業所側の考え方としては、帰宅後にしっかり管理されてその日のうちに召し上がられることが明確であれば持ち帰っていただくこともやぶさかではないと思います。しかし、デイサービスを利用される方が皆さんそのような方ばかりではないのです。
単身で生活されている方ももちろんいらっしゃいますし、当然ながら認知症の方もいらっしゃいます。そうなってくると、Aさんは持ち帰り可でBさんは不可ということになってきてしまいますよね。そうすると利用者間の差別というふうにとられてしまうのです。
このため、基本的な事柄に関してはどの利用者さんにも同じように対応するという原則があり、食事の持ち帰りは皆さんに対してお断りするということになってくるのです。

文面を拝見する限りでは、ご利用者さんサイドではなく事業所サイドの方のように思われますが、そのあたりについて上司の方などに説明を求めてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

説得力のある解説有り難うございます。
回答者様のご回答を参考に下記のような説明を考えてみました。

------------------------------------------------
施設としては責任回避が理由にならざるを得ませんが
食べ物を大事にする○○さんのお考えは
とてもすばらしいと思います。
でも、施設の中には○○さんのようにしっかりした
方だけでなく、食べていいものかよくないものかの
判断のつかない認知症の方もおられます。
そのため特別に○○さんだけお持ち帰りを認める
とその認知症の方にも持ち帰りを認めざるを得なくなり
当方として困ったことになってしまうのです。
誠に勝手なお願いではございますが
何卒お持ち帰りはお許し頂ければと存じます。
------------------------------------------------

「利用者間で差別してはいけない」という福祉の原則は
よほどのへそ曲がりでもない限り理解できると思いますので
おしゃったことを踏まえて説得してみます。
有り難うございました。

お礼日時:2011/01/27 13:50

>持ち帰りを禁止する法令は探し出せませんでした。



持ち帰りを禁止する法令は今の所無いと思いますし、強制力も疑問です。
あくまでも、保健所からの注意喚起だけと思われますが、それに従わずに食中毒をおこせば業務停止出来ると言う法令は有ると言うことです。

ただ、施設が提供(販売)した食事の持ち帰りは、提供者側が施設内だけでの利用と限定して販売するのであれば、持ち帰りを拒否する権利は有るはずです。
施設側は、利用者がその条件を承諾して購入する様に、前もって公表しておくべきでしょう。
利用者が代金を払ったのでその所有権が有るからと言って、購入時の条件を無視する事は出来ないと思われます。

さらに、それでも持ち帰ると言うのであれば、一筆念書でも書いてもらいましょうか。
しかし、それだからと言って食中毒が発生すれば、施設側の責任が無くなるとは思えませんが。

専門家では有りませんので、正式な法的判断を求めるのであれば別のカテゴリーも有りでしょう。
曖昧な回答になって申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

再度のご回答有り難うございます。
この件につきまして保健所に問い合わせてみました。
通所者が食事を持ち帰って食中毒を起こされた場合に
業務停止処分になる可能性はあるのかどうかについては
「回答できない」というのが回答でした。

ただし、過去に
お弁当製造業者が製造した弁当をそのディーラーが
賞味期限切れのものを客に販売して食中毒になり、
結果として製造業者とそのディーラーが
注意勧告を受けた、という事例があったそうです。

結局、施設側も責任回避するのが理由にならざるを得ず
利用者に納得できる説明をするのは難しいですね。

なお、以下に法的な観点から再質問いたしましたので
ご興味ございましたらまたご回答ください。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6476799.html

お礼日時:2011/01/27 13:05

利用者が持ち帰った後、施設では利用状況は把握できません。


いい加減な保存の上、食中毒を起こされては大変なことと成ります。
たとえそれが持ち帰った人の責任であっても、その結果は施設が負うことと成ります。

一旦食中毒を出せば、利用者の健康的問題だけでなく、保健所の権限で施設の業務も停止されます。
保健所の許可があって施設での食事提供が許されているのですから、保健所の命令は聞かなければいけません。

食品衛生法施行令
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/0testo10.htm
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この回答へのお礼

詳しく解説頂き有り難うございます。
ただお知らせ頂いたサイトでは
持ち帰りを禁止する法令は探し出せませんでした。
それを示している箇所を教えて頂ければ助かります。

なお施設の食事は介護保険ではなく
利用者が自費で賄っているため
調理した食品の所有権は利用者にあります。
法律のことは詳しくないのですが
利用者が自分の所有物を持ち帰るのを禁止するのは
所有権の侵害になるという見方もできると思いますが
そのあたりをどう解釈すればいいものでしょうか?

法律のカテゴリーで再質問した方がいいでしょうかね?

お礼日時:2011/01/26 22:45

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