大手企業に勤める、友人A子は、会社のメールを利用して、友人達と上司Bや仕事のできない後輩C子の愚痴をやりとりしていました。メールを私用に使うことは、上司Bから「息抜きも必要だからいいよ」と言われていました。A子は、スキル持ちで確かに仕事のできるキレ者ですが、先日A子はBに呼び出され「ネットのサーバーを専門家に依頼して内容をチェックした。この文章は侮辱罪で告訴できる内容だ!」と、プリントアウトしたA子のメールを持っていました。
この場合、A子はメールを「公表される事を前提として使用していない」わけで
中傷ビラを撒いたわけでもなく、侮辱罪には至らないと思いますが、どうでしょうか。
また、A子は辞職を決意しましたが(A子がいなくなると、一番困るのはBなので)この場合、Bの取った行為は「プライバシーの侵害」「告訴を口にし、自主退職に追い込んだ脅迫行為」に当たらないのでしょうか??
おまけに、Bは「メールをチェックするなんて」と周囲から非難を受けつつあるため、「A子のメールと辞職理由を回覧させる」と言っています。
これこそ、「A子に対する中傷とプライバシーの侵害。A子を利用したC子への中傷」にあたるのでは、と思いますがいかがでしょうか。
法的見解をお教えください。また、もし、最近の判例などあればお教えください
No.5
- 回答日時:
侮辱罪の成否につきましては、本人はC子以外に読まれることは想定していないので、内容が侮辱罪に該当するものであっても、故意(犯罪を犯す意思)がないものと思われますので否定されます。
しかし、Bについていえば、「プライバシーの侵害」「告訴を口にし、自主退職に追い込んだ脅迫行為」とはいえないようです。下記URL参照参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~notujiya/pc_houritu. …
ありがとうございました。Bの言動が、自分への非難を回避するためにエスカレートしている様なので、更に検討したいと思います。参考にさせて頂きます!ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
あくまでも告訴すると言われたのがメールの私用による横領ではなくて侮辱で告訴すると言われたことを前提します。
刑法第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
aiai440さんのおっしゃるとおりメールでは公表を前提とした物ではないので(この場合「公然と」する必要があるため)侮辱罪は成立しません。
プライバシーの侵害についてはmickjey2さんと同意見です。
「告訴を口にし、自主退職に追い込んだ脅迫行為」については主張できると思います。
「メールを回覧させる」ことについてはA子さんが懲戒で辞めるわけではなく、自主退社であるのでそれを公表することは名誉毀損に当たると言えなくはないでしょう。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#2-34-meiyo
この回答への補足
先日は良回答、ありがとうございました。
今度は私自身が、セクハラの上、解雇されました・・・
「セクハラの上、解雇 どうすれば?」のタイトルで質問してます。
何かご存知でしたら、お教えいただけませんか??
不当解雇か否かの判断が難しいところです。
早々の回答、ありがとうございました。大変参考になりました。話によると、A子の前にも他の女性社員がBの嫌がらせで退職しており、闘ってもダメだったそうですが、今回は Bの言動が、社員教育を逸脱していることをはっきりさせたいと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
知っていることだけ。
1)侮辱罪に当たるか?
専門家でないので、意見として述べます。
C子さんに見せていないし、公共の場に公開していないので当たらないでしょうね。
2)メールを見るのがプライバシーの侵害か
事実として書きます。
日本ではまだ判例はないかもしれません。が、アメリカではすでに判例があり、会社内の設備を利用したメールはプライバシーの侵害に当たらず、その内容に基づいて解雇するのは合法である。
との判例があります。
この判例が日本で報道されたときにも、専門家が日本でも同様であると述べられていました。
ただし、会社から正式な文章で、私用を認める旨が記載された通達が出されていれば別であると考えます。
Bさん個人が言ったとしても、Bさんが会社の方針を代表できると認められる立場でなければ、ちょっと苦しいでしょう。
3)「告訴を口にし、自主退職に追い込んだ脅迫行為」
専門家でないので、意見として述べます。
内容がA子さんのメールの私用とそれに伴う職務怠慢、会社設備の盗用を告訴内容とするのであれば、脅迫とまでは言えないでしょう。
これは、2)のことから正当性があるからです。でも、具体的次第ですけどね。話が著しく社会的常識を逸脱した言葉で追求するのは、たとえ内容に正当性があっても認められませんから。
侮辱を根拠とするのは道理が通りません。Bさんが侮辱されたならば別ですが。
4)「A子のメールと辞職理由を回覧させる」と言っています。
専門家でないので、意見として述べます。
メールの回覧が、Bさんの社会的地位救済に必須ならば可能性はあるかもしれませんが、他の人のプライバシーに関わることまで書かれていると、逆にBさんはCさんに訴えられても仕方のない行為ですね。
第三者の情報をわからないようにしてA子さんの問題点をあげて辞職理由を回覧するだけならば、A子さんの品位を必要以上におとしめる内容でない限りは問題はないと思われます。
あとは、専門家のご意見を伺って下さい。
では。
ありがとうございました。アメリカの判例など、参考になりました。Bは未だ自分の立場を守ろうと、策を弄している様なので、対策を考えたいと思います。早々の回答、有難うございました。
No.2
- 回答日時:
社内のメールアカウントを経営者権限でチェックされてもプライバシーの侵害にはならないと思います。
#メールサーバは会社資産ですし
#メールは仕事で利用することが
#前提なのでやはり社内情報資産
#なので会社の持ち物ですから。
さらにB氏やC氏(社内の人間)を抽象することは社内情報の漏洩ともとれますので余り宜しくない状況じゃないかと思います。
多少の私用メールはOKと言われていても、このケースは度が過ぎていると思いますよ、やってることは会社の回線使って夜にアダルトページを見ているのと差ほど変わらないレベルだと思います。
#ネットを管理するものからすればですが。
この回答への補足
ありがとうございます。今回Bは、サーバーをチェックする権限も立場でもない上、内容について謝罪を要求してきたことに疑問を感じています。もしA子の内容がBに関係なければ追求を受けなかったわけです。現に他の者は、メールを私的利用したことがわかっていても、お咎めなしです。そう思うと、これまで必然的調査というより、興味本位で他人のデスクの引出しを開け、手紙を読んだような印象を受けてしまいます。色々調べて、対抗手段を考えたいと思います。ありがとうございました。
補足日時:2001/04/18 08:56No.1
- 回答日時:
>メールを私用に使うことは、上司Bから「息抜きも必要だからいいよ」と言われていました。
上司がそういっても、会社はそうは言わないはずです。その言葉を信じてメールをやり続けるA子さんにも問題があります。A子さんのメールのやりとりは会社のパソコンで行われているわけですよね。仕事中にそれとは関係ないことをしていると言ってとがめられても文句は言えないでしょう。会社の財産であるパソコンを不正に利用する者がいるとチェックをしても問題はないはずです。A子さんがやりとりしたメールは会社のアドレスでしょうから下手をすると会社の信用を失墜させるものかもしれないのです。
まあ上司Bさんがおっしゃっているようなことが成立するかはちょっとわかりませんがA子さんのプライバシーの侵害という主張は通りにくいかと思います。
実際そういったことが解雇理由になる場合もあるようです。メールのやりとりは自分のパソコンでするべきでしょうね...
# A子さんの会社ではパソコンの使用には許可制をとって
いたりしませんか?
とても曖昧な回答でごめんなさい。
では。
回答ありがとうございます。今回の場合、A子は「会社のメールを私的に使用した事は一切とがめられておらず、Bもその権限も立場でもない者で、内容に対するクレームだったので、「?」と思っています。色々調べてみたいと思います。ありがとうございました。
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