いちばん失敗した人決定戦

ご意見よろしくお願いします。

現在、死亡・医療保険の新規加入を希望しておりますが、健康状態の告知について不安を持っています。
2年ほど前に、仕事のストレスから体調を崩し、うつ病かと心配になり心療内科を受診しました。
そこで血液検査をした結果、甲状腺機能低下症との診断を受けました。
ただ、ストレスが原因とされ、軽い抗うつ剤の処方も受けました。
また自律神経失調症の症状も見られたため、その薬も投薬されました。
現在は症状は落ち着いていますが、1ヶ月に1回ほど通院し、検査・投薬を受けています。

先生に、保険に入りたいが病名はなんと書いたらいいか、抗うつ剤を投与されたことがあるから、うつ病、と書かなければならないか尋ねたところ、
「『うつ病』とまでいうような状態ではないので、そこまで書く必要はないように思う。
『甲状腺機能低下症』『自律神経失調症』でいいのではないか。
薬の名前や分量を、見る人が見れば、状態は分かると思う」
と言われました。

そこである保険会社の窓口に、今の状況で保険に加入できるのかどうか尋ねに行ったのですが、
「加入できるかどうかは、加入申し込みをしないと分からない」
とのこと。
加入したい、という思いはあったので、申し込みをしてみることにしました。
しかし、申し込み・告知をしてみると、求められたのは病名と通院開始時期だけでした。
医師からは上のように言われていたので、甲状腺と自律神経の病名だけを書きました。
後からもめたくなかったので、抗うつ剤も治療の一環として飲んでいたこともきちんと告知したいと言ったのですが、窓口では「お薬の名前までは伺っていませんのでけっこうです」と断られました。

保険に加入はしたいですが、いざというとき、保険金が支払われないのでは意味がありません。

質問1
もし、今後実際に何かあって保険金を請求した場合に、「抗うつ剤を飲んでいたのに、告知してなかったから、告知義務違反」として、保険金が支払われないということはあるのでしょうか。

質問2
抗うつ剤は今は飲んでおらず、甲状腺のお薬と自律神経のお薬だけです。
もし、今回告知義務違反をおそれて保険加入を辞めた場合、最後に抗うつ剤を処方されたときから5年後に、「甲状腺機能低下症」と「自律神経失調症」で、再度加入申し込みをし直す、というのはどうでしょうか。

詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞアドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

最初にコメントをつけたものです。


キャンセルするとのことですが、保険の営業は、大丈夫と言う可能性もありますが、その言葉にだまされて、申し込んではいけません。もし、契約OKの可能性があるなら、追加で告知できますから、追加の告知書に抗うつ剤(薬の名前)を記入して再度提出してください。これで、契約が不可となります。もし契約OKとなった場合は、保険料を支払うとしばらくして、保険証券と抗うつ剤のことを記入した告知書の写しが送られてきます。その段階で、保険会社は抗うつ剤を服用したことを承知して、引き受けたことになります。契約不可なら保険料は返金されます。なお、告知書の写しを契約者に出さない保険会社もあります。
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この回答へのお礼

重ねてのアドバイス、ありがとうございます。
申し込みの際、告知書に薬の名前を書かせて欲しいと申し出ましたが、断られてしまったので、今回行った会社では難しいかと感じています。
他社でそれらの告知もできるところがあれば探してみます。
いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2011/01/30 00:13

保険会社は、調査をするときには、カルテを見ます。


つまり、カルテにどのように書かれているか、ということです。

抗うつ剤が処方されていても、カルテに「うつ病」と書かれて
いなければ問題ありません。
しかし、うつ病(疑いを含む)と書かれていれば、問題となる
可能性があります。
うつ病ならば、保険契約は、厳しいでしょう。

言った・言わないという問題になることを避ける為に、
保険会社は、カルテ至上主義です。
医師が患者に説明をしてなくても、カルテに書かれていれば
「説明をした」と判断します。
法的にも、それで通ります。

5年後に再度申し込む……ということには、問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
カルテには正直、なんと書かれてあるのか分かりません。
医師からは、ストレスで甲状腺の異常を引き起こし、甲状腺の異常によって不安定な状態になる、という負のスパイラルのような状況、と説明を受けました。
「ストレス」の部分でうつ病の疑いと書かれている可能性もあります。
もうお一方のご指摘もあって、やはり心配なので、今回はやはりキャンセルしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/29 22:22

質問1の回答


抗うつ剤の服用の事実があり、これを告知しなければなりません。
告知義務違反です。保険金は支払われません。抗うつ剤を服用する人はうつ病なので、自殺します。だから生命保険の契約もできません。(全ての保険会社で同一の判断をするわけではありません。)
決定後入金という制度があります。契約書にサインし、告知して、保険会社から引き受けOKとなったら最初の保険料を払います。(全ての保険会社で扱っているわけではありません。)
質問2の回答
告知は『過去5年以内に』などの条件がありますから、それを過ぎたら5年より前のことを告知する義務はありません。現状での判断となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

まだ入金もしておりませんし、保険会社に連絡してキャンセルの手続をしようと思います。

お礼日時:2011/01/29 22:13

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