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恥ずかしい話なのですが、旦那が私名義の車でスピード違反をしオービスを光らせてしまい、私宛に警察から出頭願いの書面が一度だけ届きました。ですが旦那は出頭する気はないらしくシカト状態です。というのも、旦那は一度免許取り消しになり、改めて去年の11月に免許を取り直したばかりなのと、以前に窃盗罪で捕まった時の執行猶予中だかららしいです。
私は、他にも色々な面で旦那とは縁を切りたく思っているので、正直今すぐにでも逮捕してもらいたいと思っています。
そこで聞きたいのが、正確な速度はわかりませんが赤切符の場合…
私が運転をしていたのは旦那だと警察に言った場合、旦那は懲役になるのでしょうか?その際、以前の執行猶予分も加算されますか?
それともこのまま逃げ続けて、出頭命令を無視し続け逮捕されないと懲役にはならないのでしょうか?
簡単に言うと、執行猶予中のスピード違反(赤切符)をした場合の処分内容について教えて頂きたいと思っています。
分かりにくい部分もあるかとは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、警察も証拠がないわけではない、


しかも、相当鮮明に顔が写るオービスの映像なわけですから、
あなたを逮捕したりあなたに何かをすることはありません。
ただ、あなたの車なので「その日、その時間、誰に車を貸していたか。
その写真の人物はその人で間違いないか」を確認するために
あなたを呼び出しただけです。

そして、旦那様の件ですが、交通違反の場合、
よほど内容が悪質か、逃亡の危険性がある、または正規の理由なく出頭しないなどの
理由でない限り、逮捕されることなく罰金で終わります。
執行猶予というのは、次に「禁固刑以上の刑」に処せられたら猶予を取り消されるものなので
罰金刑であれば、執行猶予に影響はありません。

いずれにせよ、あなたは車の所有者として出頭してきちんと運転手を警察に話す義務がありますし
それを無視すれば、あなたが「犯人隠避」で罰を受けることになります。
代わりに罰金…で済めばいいですけど、どんな罰かはわかりません。
あなたが出頭しない・警察に本当の運転手を言わないという選択肢はないと思います。
倫理的に考えても、あなたにとって旦那様の犯行を隠すことが何もいいことではないからです。

その後、警察が旦那様に出頭命令を出し、旦那様が応じれば、
おそらく罰金や免許停止・取り消しで終わるだけ。
応じなければ、逮捕や書類送検され、刑事裁判にかけられれば、
禁固刑以上の刑になれば懲役となり、前回の判決分と今回の判決分を足した期間
服役しなければいけません。
それより軽い刑を言い渡されたら、前回の執行猶予分はそのまま猶予されるので
今回言い渡された刑に従うだけです。
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> 私が運転をしていたのは旦那だと警察に言った場合、旦那は懲役になるのでしょうか?その際、以前の執行猶予分も加算されますか?



・マズ、オービスでは運転者の顔写真が赤外線カメラによりバッチリ写っています。

・執行猶予期間中に侵した犯罪について
執行猶予期間中に犯罪を犯し、刑罰が罰金刑以上の犯罪の場合は、警察への出頭時の事情聴取のあと、検察官が必要と判断した場合は、裁判所へ請求があり、裁判所が本人の意見を聴いた上で、執行猶予の取り消すことができるルールです。
つまり、執行猶予中に赤切符の交通違反を犯してもすぐに執行猶予が取り消しになる事はありません。(刑法26条の2第1号、刑事訴訟法349条、349条の2)

オービスなどによる交通違反の呼び出しの場合、執行猶予が取り消される確率は、5%以下(悪質と認められる事例のみ)です。
呼び出し状に従い、素直に警察に出頭し、反省している態度を示すことが、旦那がとるべき一番必要な行動です。

> ですが旦那は出頭する気はないらしくシカト状態です。
> 私宛に警察から出頭願いの書面が一度だけ届きました。
・オービスによる違反は、車の所有者へ出頭願いは届きます。
旦那が出頭しない場合は、所有者が出頭する義務があります。
旦那が出頭しない場合は、ご質問者様が警察署に出頭し、警察官の質問に正直に答えれば良いだけです。
当然ながら、旦那が、出頭を無視し続けると、警察や検察には悪質と判断される可能性が高まります。

大変失礼ながら、旦那様へ、、、
「ガキじゃないんから、人生を逃げていないで、責任ある行動をとれ、男ならカミサンへ余計な迷惑を掛けるな!」
と、ご質問を拝読し感じてしまいました。
失礼しました。
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