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特別職と一般職との違いに関して、特に疑問なのは…
A.内閣総理大臣秘書官はなぜ国家公務員の特別職?
B.検察官が一般職ならなぜ裁判官は特別職?
という二点です。


そもそも特別職とは…
(1)直接間接に国民、住民の支持に基づいて就任する職
⇒首相とか議員とか知事とか。
(2)公務員法のとる成績主義、身分保障などの原則を適用するのを適当としない自由任用職
⇒内閣総理大臣秘書官とか。

(3)他の法律の適用を受ける職員⇒裁判官など

…という風にどこかに書いてありました。





まず、内閣総理大臣秘書官が特別職である根拠として(2)が挙げられていますが,この根拠からどう考えれば秘書官が特別職である必要性が導かれるのでしょう。

次に、裁判官と検察官についてですが、当該二者には、司法権者と訴追権者としての違いがあります。もしやこれが特別職か一般職かを分ける基準なのでしょうか?よくわかりませんが…。




どなたか納得できるご意見,又は正答をお示しいただけますと助かりますm(_ _)m

A 回答 (2件)

裁判官は司法であり、三権分立の立場から行政から独立しているので。


一般職なら、どこかしらの省庁に帰属する。

総理秘書官には、採用試験がない。

総理の秘書官だからこそ特別職だと思います。

仕事の内容が、省庁間の調整や与党・野党との調整など、特定の省庁に帰属していればできない。

総理大臣は、選挙で選ばれた国会議員の中から、国会の指名に基づき、天皇が任命するから。

とにかく、国家公務員法に定められているので、納得できないなら改正するしかなのでは。
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この回答へのお礼

確かに形式的とはいえ特定省庁に属することは円滑な秘書業務に支障をきたしますね。

度重なるご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/16 17:41

訂正します。



「総理秘書官には、採用試験がない」は誤りでした。

「総理主席秘書官」が正当でした。
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