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こんばんは。
本人訴訟をしているものです。

証拠提出の際、個人情報が流出していることを示すために、顧客名簿をマジックで塗らずにそのまま提出しようと考えています。

1.裁判官が勝手に判断して閲覧の制限をかけてくれるのでしょうか?
2.私が閲覧の制限をかけないとまずいのでしょうか?
3.2の場合、申立書の書き方を教えてください(サンプルが載っているサイトでも構いません)

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>誰かに悪用された場合、私に責任があるような気がしますが...



責任追及されて、責任を取らなければならないのは、法律違反や契約違反、故意又は過失などに限られています。
訴訟のための証拠書類が悪用されたとしても、それらに該当しませんので損害賠償等の対象とはならないです。
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この回答へのお礼

こんばんは。
大変よく判りました。
これで堂々と提出できます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/05 22:28

>顧客名簿をマジックで塗らずにそのまま提出しようと考えています。



それでいいと思います。
秘密保持の閲覧制限は職権ではできないことになっています。(民事訴訟法92条)
従って、裁判官が勝手にすることはないです。
そして「個人情報が流出していることを示すために」と云うことですから、制限申立はしない方がいいと思います。
個人情報保護法でも禁止しているわけではありませんので。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

例えば、氏名、住所及び高額な資産が載っている名簿だとします。
これを訴訟で公開してしまうと、悪用されることは間違いありません。
誰かに悪用された場合、私に責任があるような気がしますが...

補足日時:2007/03/04 22:49
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