
株式会社の解散に詳しい方
当社(A社)は、100%子会社(B社)をもつ親会社です。
このたび、業務の効率化などを考えてB社を解散、清算する予定です。
B社は、資本金1000万円で、最終決算時に預金のみ500万円残る予定。
税務上の繰越欠損金はH22.5月期△100万、H21.5月期△100万円あります。
A社の貸借対照表上にB社分有価証券は1500万円(昔B社の業績がよくて、知り合いから高くかったため)
そこで質問なのですが、B社清算結了した時点で
A社では 有価証券消却損 1000万円(簿価1500万円-清算金500万円)
となると思ったのですが、税制改正(グループ法人税制・解散清算の改正)により税務上
この有価証券消却損は認められず、税務上の繰越欠損金をA社が引き継ぐ
こととなるとありました。
質問1 税務上を欠損金を引き継ぐ時期は、清算結了時点でしょうか?
質問2 税務上引き継ぐ欠損金H22.5△100、H21.5△100は親会社A社の別表7に
単純に加えてよいものでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いいえ、清算結了は残余財産分配時です。
残余財産確定とは、分配すべき財産がなんであるかが具体的に決まった時です。
手続きとしては、清算結了の前に残余財産が確定します。
この残余財産確定した日を含む事業年度において、親法人は解散した完全子法人の繰越欠損金を引き継ぎます。
9月30日に解散決議した子会社の残余財産が3月29日に確定したとします。
そうするとこの子会社は、10月1日から3月29日について、法人税の申告をします。
この期間が赤字だったとすると、この会社は法人税均等割り5か月分(1月未満切捨て)を申告納付します。この申告納付手続きを実際に行うのは、4月1日以降になるでしょう。清算結了はこの申告納付手続きも含めてのものです。
しかしながら、残余財産は3月29日に確定しています。この親会社の決算日が3月31日なら、この欠損金を受け入れてその事業年度の利益と相殺することになります。
No.1
- 回答日時:
1.条文では「残余財産確定時」となっています。
実際には「残余財産確定」→「残余財産分配」→「清算結了登記」という流れになるかと思います。
残余財産分配前の「残余財産確定時」に最後の申告をしないと、税金(法人住民税均等割り)の納付ができなくなります。
2.適格合併でも繰越欠損金を引き継ぐことができます。そのための別表として、「別表7付表1」があります。この表で、残余財産確定の日を記載し、引き継ぐべき欠損金を記入します。
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