
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の方とだぶるとこもありますが。
この所得税額控除の規定は、この規定を「受けたい」のなら控除される金額は損金不算入というもので、説明にならないかもしれませんが、控除したいなら加算しなさいという条文規定だからです。つまり二重課税のままでもいいのなら損金としてもいいよということです。
だいぶはしょりますが、仮に当期の会計処理が配当金の受取しかなかったとします。
前提:配当額1,000円 源泉徴収200円 手取額800円
仕訳は次のいずれかになります。
1.現金預金800 /受取配当金 800
2.現金預金800 /受取配当金 1,000
租税公課200
ちなみに会計上はどっちでもかまいませんが、1を控除しない場合、2を控除する場合とします。
1の場合の税金計算は、
(P/L)
収益 800
費用 0
__________
利益 800
(別表4)
利益 800
加算 200 ←所得税控除150住民税利子割50の合計
__________
所得金額 1,000
(別表1)
所得金額 1,000
税率 30%
税額 300
所得税額控除 200 ←うち50は住民税なので正しい控除額は150ですが無視します。
___________
確定法人税 100
2の場合の税金計算は、
(P/L)
収益 1,000
費用 200
___________
利益 800
(別表4)
利益 800
加算 0 ←所得税額控除をうけない。
__________
所得金額 800
(別表1)
所得金額 800
税率 30%
税額 240
所得税額控除 0
___________
確定法人税 240
というように、所得税額控除をしたほうが納税額が少なくなるので適用したほうがとくになります。
また、会計上総額で計上した場合なら損金不算入のイメージがつきやすいと思いますが、
純額の場合は租税公課を計上していないのになぜ損金不算入なのかというところで疑問に感じられているのでないでしょうか?
単純に受配も相殺されて同額少なくなってるから仕訳に表れていないだけで、実態は200費用処理していると同じなので加算するのですね。
No.2
- 回答日時:
配当金などの所得税は、税務上は損金(税務上の経費)には出来ないために、租税公課などで会社決算で経費処理した場合は、別表四で所得に加算する必要が有ります。
私もそのように漠然と理解していたのですが、租税公課で処理してなくても加算するのだと上司にいわれ疑問に感じてました。税務は難しいです。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
利子・配当の源泉所得税は、損金算入・不算入どちらの処理でもOKなのです。
ただ、損金算入した場合は、法人税額から源泉所得税を控除できません。従って、通常は損金不算入として、控除所得税額を受けます。順番に見ていくと
1.会計上の処理
普通預金** / 受取配当金**
租税公課**(源泉所得税)
2.別表4
所得税は会計上は費用となっても、法人税法上は損金不算入扱いなので、加算します。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/G06/G600400
3.別表1
利子・配当の源泉所得税は、法人税の前払い性格から法人税額から控除されます。
御礼が遅くなりまして失礼しました。
私の会社では源泉部分の仕訳をしてないのでなぜ加算するのかがわからなかったのですが、まだ少しすっきりしません。
あとリンク先はとても参考になりました。ありがとうございました。
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