
(1)年末に、当社が株主の温泉施設の入浴チケットを購入しました。金額は¥100,000です。
この場合は、現金と有価証券が指し換わるだけですね。
(2)半分はお歳暮として、複数のお客様にさしあげました。処理は「交際費」ですね
(3)残りは、社員への慰労をこめてチケットで渡しました。「厚生費」でしょうか
(2)も(3)も消費税は対象外ですね。
処理は
(2)交際費50,000 現金50,000 (3)厚生費50,000 現金50,000
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もしかして(3)の場合は、給与所得になるのでは?。
又、(2)の場合、お客様への福引の景品につけても消費税は課税対象にはなりませんね。
入浴チケットは金券とみなされるのでしょうね。
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では、社員を勤務終了後に温泉に連れて行き、支払いを現金ですれば「課税対象」となり
すでに購入済のチケットで支払えば、「対象外」になるのでしょうか?
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会社として、社員入浴を課税対象で処理をしたい場合は、チケットを購入した時に領収書はもらわず
入浴毎々にチケット支払いでそのつど領収書をもらえばいいのでしょうか?
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この不景気の時期に、株主である温泉をより利用してもらおうにも、チケット購入をしようものなら
消費税の適応の恩恵にも値せず、なんとかより有効な節税方法はないものでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
あ、有価証券ではないですね。
すみません。
お聞きしたいのは、「温泉入浴券の使用法によっては、消費税の課税対象になるかならないか?」と
言うことなので、あまり問題にせずに質問をしておりました。
やっぱり社員に慰労をかねて温泉を使わすのは、支払いは現金に限りますかね?
その場合は消費税は課税対象になり
事前にチケットを購入しておけば、その時点で対象外になるのですね。
¥100,000分のチケットを購入すれば消費税は¥5,000ですから、課税対象処理が出来れば助かるのですが。
hata79さん、ありがとうございました。
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