No.1
- 回答日時:
道路交通でも店でも禁止していないのなら違反にはなりません
店がはっきりと禁止していれば道路交通法違反にはなりませんが事故が起きたときは店の規定が民事裁判に適用されます
右折はご遠慮願います、はあくまでも要望であって規定ではありません
この回答への補足
なるほど、違反にはならないのですね。
それなら出口が塞がれてるので入り口から逆走して出ても違反になりませんよね。
駐車場内の案内矢印も無視して好き勝手に走ってもいいのですよね。
身障者でなくても身障者用の駐車スペースに停めてもいいのですよね。
二台分のスペースに停めたり斜めに停めたりしてもいいのですよね。
No.3
- 回答日時:
道路標識が効力を発揮するのは、各都道府県の公安委員会が道路における危険を防止しその他交通の安全と円滑、又は交通公害、障害を防止するために政令で定め規制している場所に限ります。
その他には、一定期間の間だけという限定的な場合に限り、管轄署の署長に委任する事ができるとされています。
残念ながら、スーパー等からの出入りに対してこの権限が使われているというのを聞いたり見たりしたことはありません。
仰る意味は良く分ります。僕にも経験があります。
交通標識と全く同じ物を出入り口に掲示して、強制力のない規制をしている店も沢山ありますよね?
もう、利用者のマナーの問題です。
出入り口が人通りの多い歩道を横切って車道になっている様な出入り口であっても、危険度は高いはずなのに公安委員会の定めた標識のある場所は無いと思います。
車が出ます。危険です。見たいなブザーが鳴るだけとかね・・
非常に矛盾していますよね? もし、強制力のある標識を備えつけるのであれば、それは質問者様が仰る事ではなく、店の管理者がしなければならないはずです。
ただし、管理者側は見て見ぬ振りですよね? 管理のしっかりしている場所では、常駐の警備員がいて、交通整理しています。もちろん強制力はありません。。
おそらく、少数が騒いでも何も解決にはならない気がするので、あなた様が不満に思う事はごもっともですが、マナーを守れと押したクラクションで無用のトラブルになる可能性の方が遥かに高いと思うので、無茶はやめた方がいいのかな・・と思い回答させてもらいました。
この回答への補足
道路交通法第二条第一項第一号には、道交法の適応場所について、私有地とか公有地とかの区別ありません。私有地であっても一般住民や自動車が自由に通行できる場所は、道交法が適用されるそうですよ。
それなら通行妨害している違反者に対してクラクションで威嚇するのはこちらの当然の権利なんじゃないの。
それで文句言われたら違反するからそうなったんだ、文句有るなら警察呼べばいいんじゃないの。
店も誰も違反者の味方なんてしないと思うよ。
No.4
- 回答日時:
それはスーパー内のルールです。
法的効力はありません。但し、駐車場内で道交法が適用されないというわけではありません。
この「右折はご遠慮ください」という内容が道交法ではなくスーパーのルールということです。
なのでこの駐車場から出た車が一般道を走る車と衝突すれば、
右折だろうが、左折だろうがそちらの過失という事になります
(道交法上は当然一般道を走る車が優先)。
また、大きな駐車場では駐車場内に一時停止の標識などありますが、
あれも法的な効力はありません。
例えば駐車場内の交差する場所で、片方が一時停止で
もう片方が何も規制が無かったとして、双方が止まらずに
衝突した場合は双方の前方不注意として処理されます。
実際に私はこの状況で(私は標識無し)事故になり
上記のように処理されました(これも駐車場内のルールということ)。
但し、この状況で相手が怪我をして人身事故となったのですが、
駐車場内の事故ということで行政処分、罰金は無しでした。
また、怪我に対する治療費や慰謝料も支払う必要がないということで
物損事故の修理費のみ自分の保険から支払われて、
治療費等に関しては相手が自賠責に請求していました。
駐車場内は道交法の適用範囲が違うようです
(難しいので体験談以上のことはわかりません)。
それはそれとして、この駐車場で「右折はご遠慮ください」と
ルールが決めてあるのは、おそらく事故軽減及び駐車場から出ようと
する車が込み合うことを避けるために作られたルールだと思うので
それを守らないやつには私もクラクションですね。
>それを守らないやつには私もクラクションですね。
その通りです。
守らない奴はクラクションで威嚇してみせしめしてやればいいのですよ。
No.5
- 回答日時:
>>道路交通法第二条第一項第一号には、道交法の適応場所について、私有地とか公有地とかの区別ありません。
私有地であっても一般住民や自動車が自由に通行できる場所は、道交法が適用されるそうですよ。残念ながら、大幅な解釈の違いがあります。
道路とは、自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所です
店の駐車場は一見道路に見えがちですが、店の利用者のみの通行です。一般交通の用に供する、公園内を横断して通行するという様な意味とは違います。
もちろん、店側が敷地内を貫通する誰でも通過できる道路をこしらえてるなら、その部分は道路になるかもしれません。
ハッキリ言います。駐車場は道路ではないんです。だから公安委員会の指定がないんです。
あやふやな回答したばっかりにつまらない言いがかりを付けられてしまったので反省してますが・・
ただ、道路から出る場合について、歩行者だとか交通量の多い道路に出る場合に限り、管理者が公安委員会に要望して標識を立ててくれれば一番いいのかな位のつもりで回答してしまいました。
>>それなら通行妨害している違反者に対してクラクションで威嚇するのはこちらの当然の権利なんじゃないの。
いけいけでいいですねー
当然の権利かもしれません。ただし、相手が暴れん坊だったらどうしますか?
あなた威嚇に対して素直にまずいって思う運転者だけなら僕は回答したりしません。
>>それで文句言われたら違反するからそうなったんだ、文句有るなら警察呼べばいいんじゃないの。
店も誰も違反者の味方なんてしないと思うよ。
ごもっともなご意見です。だだし・・
だだしです。
警察呼べばいいけど、呼ぶ前にぶっとばされたらどうすんの? ぶっ飛ばされながらあなたの理論言い続けるの? 警察が来れば相手は逮捕になるかも知れませんが、あなたは痛いんだよ・・
それを心配してわざわざ回答したのに・・
言いたい事は分ってます。。それも書きました。ただ、無用のトラブル起こすなら・・と親切に書いた僕が悪かった・・
好きにして。。
No.7
- 回答日時:
寝る前にもう一言・・しつこいですが、
もし、あなたが言うマナー違反の車がベンツやセルシオの8888とか尾並びのナンバーで、一見してそっち系だとわかっててもクラクション鳴らしますか??
あなたの理論なら威嚇しなくちゃいけませんね? クラクションで・・そのためのクラクションなんだから・・
失礼ですが無理でしょう・・
強気な事はいい事です。ですが、自分の身を守るのも賢い生き方です。
あなたが格闘技の経験があって、誰にも負けねーよであれば自由にしてください。
僕は自分の知識と経験で助言しただけです。
No.8
- 回答日時:
>それでは今後も通行妨害する奴がいたらクラクションを浴びせることにします。
クラクションてそういう違反する悪い奴を威嚇する為に有るのだから当然ですね。
ぼく、いくつ?かしこいね。大人になるまでに死んだらだめよ。
あんたの次の質問は、
スーパーの駐車場で、あほみたいにクラクションを浴びせるやつをどう思いますか?
浴びせ続けられた人が、激怒して暴力をふるいました。
これは、正当防衛ですよね。
ちなみに、クラクションを必要以上にならすのは、警笛違反になりますよ。
No.10
- 回答日時:
駐車場内でも道路交通法は適応されます。
理由
法律では、道路の形態をしているか否かを問わず、不特定多数の人が利用している場所【空き地、公園、有料無料を問わず一般に開かれた駐車場、病院、学校等】や、それらの施設への進入路が「道路」であると規定していますので、スーパーマーケットの駐車場も「道路」ということになります。
道路交通法でいう道路の要件「一般の交通の用に供するその他の場所」に該当し、道路交通法の効力の及ぶところとなるのです
質問内容の駐車場でも標識ですが、道路交通法で取り締まりが出来る標識と言うのは、その標識の○○公安委員会とどこかに書かれている標識です、その駐車場の標識は公安委員会管轄の標識でしょうか?
お店側が出してる標識に過ぎませんよね?この場合はお店側からのお願い程度になりますから、標識に関して道路交通法では処罰されません。
>このように他車の通行を妨害する行為はスーパーの駐車場といえども道交法は適用されるんじゃないのですか。
お店管轄の標識であるなら、適応されません。
公安委員会管轄の標識であるなら、処分対象です。
マナーの問題ですね、それほど混雑する駐車場であるなら、警備員の1人くらい置くべきでしょうね。
お店側と交渉してはどうですか?
駐車場内で事故が起きた場合の、お店側の標識に対しての保険会社の意見は【「交通整理のための便宜上の私設表示であるため、参考程度にとどめる】参考程度だそうです。
>後ろでクラクション鳴らし放しにしてたらやがて出て行きましたけど
こちらの方が立派な取締対象です、迷惑だから警笛を鳴らす事は道路交通法違反です、警音器吹鳴義務違反で1点です。
(警音器の使用等)第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2.山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
道交法54条ではこのように定められており、危険なとき以外は鳴らすな、と言う事です。
道路交通法違反をしてるのは質問者様です、あいての車は単にお店のお願いを無視してるマナーが悪いだけです。
この様な場合はお店の人に言うか、警笛を鳴らさず、相手側にトゲの無い程度にお願いする事だと思います。
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