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現在、調停を始めて6ヶ月目です。なかなか折り合わずに長期になる予定です。
元夫は隣の県に住んでおります。相手方の家裁で申立てをしないといけないと言うことでしたので、私は毎月調停のある日には3時間かけて車で高速を飛ばし、家裁に足を運ぶ日々が続いております。
旅費も結構かかりますし、なんとか早く決着をつけたいとは思いますが、なかなかです・・・・・・・。
そこでお尋ねしますが、養育費の支払開始は申立てをした月から請求できますか?
それとも、決定した月からなのでしょうか。
法的にはどうなのか知りたいです。教えてください。

A 回答 (4件)

ご質問者はすでに離婚されているようです。


法律的にいつからとは決まっていません。調停であれば,お互いにいつから払うかについても話し合って決めればいいです。
一般的に言って,調停・審判の申立てのときから認められる事例が多いように思います。

中間合意の話は調停委員にお願いしてみたほうがいいですよ。

前回の質問の件ですが,判例タイムズ1111号は,お近くの公立図書館にはあると思います。家庭裁判所の図書室にもあるはずですから,調停委員にお願いしても見せてもらえますが。
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この回答へのお礼

kanarin-yさん、ありがとうございます。
前回の続きとなる質問でした・・・。無知なのでいろいろとわからないことが多すぎまして。
判例タイムズ1111号ですが、今日大きな書店に何軒かいきましたがどこにも在庫がなくて注文してきました。
入荷が2週間程かかるとのことで、今度の調停までにギリギリかなという状況です。
やはり、支払いも法的の決まっているわけではないのですね。相手が払わないと言えば払ってもらえないということですね・・・。
難しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/12 21:46

私も調停離婚者です。


養育費は、調停が成立した月の翌月からとなります。
でも、今別居しているのなら、別居した月からの、婚姻費用を請求できます。
勿論、その支払いも、調停が終わってから、と言うことになるのですが、
最終の調停日に、婚姻費用の支払いは、いつまで、と決められます。
次回の調停で、婚姻費用も請求します、と早いうちに伝えた方がいいと思いますよ。
そして、私がしなくて後悔していることなんですが、
もし、自立して生活しないとしても、
電話化回線の名義は、変更してもらうように慰謝料の一部として請求したらよかったな、と今でも思います。
また、子どもさんが何歳かわかりませんが、
これから幼稚園、小学校、中学校、高校に入るときの費用の分担も、できれば今のうちに決められたらいいのにな、と思います。
私は再度、申し立て予定です。
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この回答へのお礼

hisayoさん、回答ありがとうございます。
私は、8年前離婚した当時、もう少しちゃんとするべきことはしておけばよかった・・・と、とても反省しております。
hisayoさんもがんばってくださいね。

お礼日時:2003/09/12 22:29

遠慮なさらず、調停の席で「お金が出てゆくのは待ったなしなので、最終的な額と支払方法が決まっていなくても、いくらかでも払って欲しい」と声を大にして要求なさるべきです。

そうすると、これを聞いた調停委員も「ご主人は月○万円とおっしゃり、奥さんは月○万円とおっしゃっている。これからの話し合いで両者の溝を埋めて行く努力をしてゆくことになりますが、とりあえずは暫定的にでも月○~○万円くらいをお支払いになるという中間合意を結ぶことができませんか」などといったフォローが期待できます。

そもそも、離婚が成立していない場合で、従来は主に夫の収入に依存して生計を維持していたような場合、離婚が成立するまでの間は、たとえ別居状態であっても妻は夫に対して婚姻費用(つまり生活費)の分担(つまり支払)を要求する権利があります。そして、ここにいう婚姻費用の中には養育費的なお金も含めて考えることができますので、まだ離婚が成立していない状況であれば、「養育費」という名目に固執せず「婚姻費用」という名目でも一定の金額の支払を請求することも可能だと思います。

要は、権利があるかとか、法律実務はどうなっているのかなどとヤヤコシイことは余りお考えにならず、社会の常識に照らし、「支払ってもらってバチがあたらない費用」については、堂々と請求をなされば良いのです。養育費というものは、父親に対して年齢的な問題などで要求してゆけない子供さんになりかわり、母親が支払を求めてゆくものです。子供さんのためにも、ここはお母さんのがんばりどころです!

この回答への補足

akashioriさん、ありがとうございます。
前回、私が質問している内容をお読みいただけれがわかると思いますが、すでに8年前に離婚は成立しております。
これまで、調停の席で調停委員の方には、私の言い分は十分に訴えているのですが、「その根拠はなんですか?」と逆に毎回問いだたされるのです。
私は、今まで相手方に養育費を負担してもらって分、せめてこれくらいは申立てをした月から払ってもらいたいと思っているので、調停委員の方にお尋ねする前にその『確信』がほしかったのです。
相手が払わないと言えばやはり無理なんでしょうかね。
調停委員の方が相手方に「払う義務がある!」とは言えないのでしょうか。

補足日時:2003/09/12 22:08
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調停をしてらっしゃるというのは、離婚調停ということでよろしいのですよね?


そうすると、離婚までは、養育費ではなく、生活費を請求できます。
ただし、全額というわけでなく、7~8万くらいですかね・・・。
法的に・・・という正しい回答でなくて申し訳ないのですが、私の場合に限って言えば、離婚が成立した月までは生活費、翌月からは養育費のみ・・・という形になるのではないかと思います。
ご主人の収入にもよりますが、養育費はあまり取れないのが現実です。
お子さん1人なら3万くらい、お子さん2人でも5万程度・・・。
そんなお金で子どもが育てられりゃ苦労しないわよ!とキレたくなるくらいです。
あまり高く設定しても、ご主人が支払ってくれなければどうしようもありませんから、確実に取れる金額を設定しておいて、お子さんが大きくなって、塾だの高校の授業料だのと必要になったときに増額の申し立てもできます。
もちろん逆に、ご主人から、再婚したら減額してくれ・・・という申し立てがあることもあります。
まずは、別居中の生活費をしっかりもらってくださいね。
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この回答へのお礼

sheltyさん、ありがとうございます。
私は、8年前にすでに協議離婚しており、その間養育費はもらってなく、再請求を今回したのです。
当時は別居中の生活費はもちろんのこと、財産分与、慰謝料、な~んにも頂きませんでした。
そのような元夫なので、今回も時間かかりそうです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/12 21:59

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