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免許法「別表第4」で、教員免許を取得する際の『学力に関する証明書』の申請について、質問させていただきます。

私は、1999年に英文科を卒業し、中高一種の教員免許(英語)を取得しました。
来年度、「情報科」の高校一種の教員免許を、同一校種の他教科の免許状(免許法「別表第4」)を利用して、取得したいと考えています。
申請に必要な単位数は、24単位(教科科目20単位、教職科目4単位)です。

自分の在住している都道府県の教育委員会に取得予定の科目数と単位数で、申請出来るかを確認しておいた方がいいいと思いますので、出身大学で『学力に関する証明書』を発行してもらってから、教育委員会に行こうと考えています。


そこで『学力に関する証明書』を申請する時に、注意点などをお教えいただきたくお願いいたします。
免許申請に関する規定には、様々な解釈が出来ると思うのですが、
例えば、こちらから「自分が取得しているこの科目が、この法定区分の科目として認めらのではないか?」というようなことを言ってもいいのでしょうか?
※出身大学には、(自分の出身学科ではありませんが、別学部別学科に、)情報科の教職課程があります。

こんな質問をしている経緯なのですが、最近、在学中取得している司書資格・司書教諭資格の資格単位修得証明書の申請をした時に、即日発行できるとHPには記載されていたので、電話でも問い合わせてから、申請しに行ったのにも関わらず、
「担当者がいないので、もしかすると1週間以上発行出来ないかもしれない」と言われ、
その数日後、担当者から電話がかかってきて、「単位習得の確認が取れない」とか「調査するので時間がかかる」とか意味の分からないことを言われたことがあり、証明書の担当者に若干の不安を感じています。

これまでは、これらの資格単位修得証明書は、すぐに発行してくれましたし、こんな答えが返ってきたこともありませんでした。

大学に、その教科の教職課程があれば、認められる場合があると思いますし、
個人的には、いろいろと法定区分の科目として認められ可能性があると考えています。
(もしかしたら、認めてもらえたらいいなという希望的観測かもしれませんが…)
きちんと調べてくれて、認定してもらえないなら、仕方がないのですが、
教職のルールをご存じではない方が、証明書を作成されたら、困るなと思い、このような大変不躾な質問をさせていただきました。

免許法「別表第4」や学力に関する証明書にお詳しい方、アドバイスを頂けますでしょうか?
また、私の認識違いがありましたら、ご指摘をいただけると大変有り難いです。

長文となりまして、また分かりづらい質問文となりまして、申し訳ございませんが、
何卒、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

基本的に、「学力に関する証明書」は、


大学の卒業した学部・学科・専攻で取得できる教員免許に関する証明書しか発行されませんけど・・・。

(例)
本校で取得できるのは、中高家庭科免許です。

そのため、本校の事務で発行できるのは、

・「学力に関する証明書(中学家庭科教員免許申請用)」
・「学力に関する証明書(高校家庭科教員免許申請用)」

の2種類のみです。

そのため、

・「学力に関する証明書(中学数学教員免許申請用)」
・「学力に関する証明書(高校音楽教員免許申請用)」
・「学力に関する証明書(栄養教諭免許申請用)」
・「学力に関する証明書(養護教諭免許申請用)」

など、中高家庭科以外の教員免許についての「学力に関する証明書」の発行はしておりません。

>※出身大学には、(自分の出身学科ではありませんが、別学部別学科に、)情報科の教職課程があります。
>大学に、その教科の教職課程があれば、認められる場合があると思いますし、

基本的には、大学の卒業した学部・学科・専攻の教職課程の単位のみの認定になります。

(例)
A大学には、

・史学科→中学社会&高校地歴が取得可能
・音楽学科→中高音楽が取得可能
・情報学科→中高数学&高校情報が取得可能
・生物学科→中高理科が取得可能

の4学科がある。

A大学では、一般教養科目に、「コンピュータ演習」があり、どの学科の学生も履修できる。

情報学科の学生は、「コンピュータ演習」の単位を、高校情報免許の単位として使うことができる。

しかし、だからといって、
高校情報免許の教職課程の認定を受けていない史学科・音楽学科・生物学科の学生が、
「コンピュータ演習」の単位を、高校情報免許の単位として使うことは、原則として認められない。

>例えば、こちらから「自分が取得しているこの科目が、この法定区分の科目として認められるのではないか?」というようなことを言ってもいいのでしょうか?

※都道府県教育委員会と相談し、
「この科目は、内容が似ているから、単位を認める」
と、特別の許可がおりれば、使うことができる場合もあります。
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