何日か前に相続税の質問をしまして、そこで新たな疑問が出てきましたので、新たに質問させていただきます。
知人の元旦那が亡くなりまして、その人には2人の子供がいて知人が引き取りました。
元旦那さんには僅かばかりの預金がありまして、その通帳を持っているその元旦那さんのお父さんが、お孫さんにあげようと思って引き出しに行ったら、銀行で引き出せないと言われたそうです。どうも相続人ではなければ引き出せないと言われたとか。
そこで質問なんですが、
(1) 相続人である子供しか引き出せないのでしょうか?
(2) それとも委任状か何かがあればお父さんでも引き出せるんでしょうか?
(3) 子供は未成年なんですが、相続人でない知人が保護者というかたちで引き出せるのでしょうか?
(4) このようなケースで注意しなければならない点がございましたら、それも教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
順番に説明しますと、
1.元夫(A)の相続人はAの子供達(B・C)です(他に子供がいない場合)ので、BCのみが引き出す権利があることになります。
2.BCが未成年者の場合には、法定代理人である親権者がBCを代理して法律行為を行うこととなります。
3.法定代理人は、夫婦が婚姻時は共同してなりますが、離婚した場合にはそのどちらかを選任し、他方には代理権がなくなります。
通常は子供を引き取った方がなりますので、知人(妻D)が親権者ということでしょう。
4.DはBC間に利害が存在しない場合には両方を代理することができますが、利害関係が存在する場合には、片方しか代理することはできません。
今回のケースでは、BとCのどちらにどれだけの配分をするのかという点で利害関係が存在することになりますので、片方の子の代理人としてしか行動できません。
もう片方の子については「遺産分割協議をするための特別代理人」を家庭裁判所に申し立てて選任することとなります。
5.ただし、4で書きましたの「遺産分割協議」を行うための原則であり、協議を行わず「法定相続分」で相続する場合には適用されません。
6.最後は、「銀行」がどのように取り扱うかが問題となります。
最低限「相続人が特定できるだけの戸籍類(Aが生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍・原戸籍)」及び、子BCの法定代理人がDであることを証明する戸籍が要求されるでしょう。
子BCと妻Dの両方の記載のある住民票も用意し、妻Dの実印及び印鑑証明書があれば足りると思います。
銀行によって若干手続きの取扱が異なるようですので、「妻D」が上記書類を揃えて窓口で確認されるのがいいと思います。
お礼が遅れましてすみませんでした。
詳しく回答していただきまして、本当に助かりました。非常に参考になりました。
どうも、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
民法では未成年者の親権者が亡くなった場合後見人を定める事となっています。
本事案は祖父又は知人のどちらかを後見人として家庭裁判所に届出其の審判を受け後見人を定めます。
詳しくは参考URLに民法の親権と後見について定められていますので、ご参照下さい。
民法(民法第四編第五編)
(明治三十一年六月二十一日法律第九号)
第五章 後見
第一節 後見の開始
第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があつたとき。
第二節 後見の機関
第一款 後見人
第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
○2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定によつて未成年後見人の指定をすることができる。
第八百四十条 前条の規定によつて未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によつて、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様である。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
No.2
- 回答日時:
この回答への補足
遺産分割協議書という言葉が頻繁に出てくるんですが、これはホームページを見ますと、
「相続人全員で遺産の分割方法を定めた書面です。実印を押し印鑑証明を添付します。」とあります。
今回の場合、相続人が未成年の子供2人なのですが、この2人が印鑑の登録?をして証明を出してもらって、その書面に押すことになるのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ないですが....。
No.1
- 回答日時:
銀行口座関係について詳しいわけではないのですが・・・・
(3)についてだけわかる部分がありますので、書いておきますね。
未成年の子供の場合、両親が法定代理人という事になります。つまり、子供と利害が衝突無い限り、財産管理などは親が行うこととされています。よって、相続人でなくても知人の方が引き出すことは可能だと思います。
銀行の実務については全くわからないのですが、法律上はそういうことになっています。
以上、参考にしてくださいね、これで失礼します。
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