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介護保険のケアマネの立場から。契約はしたものの、介護保険サービスは利用しない、と言い張る方がいるのですが、生活上の手助けや連絡調整は要求してきます。サービスの利用拒否を理由に契約解除ってできますか?

A 回答 (6件)

居宅ケアマネをやっています。



実際に求められる「生活上の手助け」や「連絡調整」とはどのような内容なのでしょうか。
例えばそれが“行政に対する各種制度に係る申請”であったり“介護保険外の各種福祉サービスへの連絡調整”といったものであるならば、地域包括支援センターに相談してもよいのではないでしょうか。
質問者様が契約を解除したとして、その方は今後誰に相談したり手伝ってもらえばいいのかが解らないままというのでは、やはり無責任と言われてしまうでしょう。
また、契約の解除を行わなくても、あなたがいわゆる“困難ケース”と感じてらっしゃるのであれば、包括に一緒に関わってもらうことも可能なはずです。そして、その中で役割分担することも。

現場ではよく話題に上がることではありますが、ケアマネは決して何でも屋ではありません。しかし“やらなければならないこと”のみをやっていたのでは、なかなか周囲からの評価というものも上がっていかないのではないでしょうか。“やってはいけないこと”をやるのは問題です。しかし“やらなくてもいい”が“やってもいい”ことに関しては、それが必要であれば是非ともやってあげていただきたいですね。

これはサービスを拒否するケースに限らず、サービス導入のプロセスでサービスが開始されるまでの間でもよくあることだと思いますよ。かくいう私は、昨日隣接市町村に転居した利用者から「新しく買った洗濯機の使い方が解らない」と電話で呼ばれて行ってきました(汗

ケアマネは何でも屋ではありませんが、たいがいのことはやろうと思えばできるはずです。あとは各ケアマネや事業所としてどのように考えるかのみだと思いますよ。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。
包括には以前から相談していたケースですが、「契約中はケアマネが責任を持つのが当然。サービス利用に向けて調整するように。」の一点張りで、対応について具体的なアドバイスをもらえず悩んでおりました。結局は行政に相談し、一緒に対応してもらうこととなり、何とかなりそうな希望を持ったところです。人格に問題のある方や精神に障害のある方、やはり一筋縄ではいかず、いちケアマネで対応するのは困難でした。

お礼日時:2011/03/15 03:49

pokonoさんこんばんは。



文中に「生活上の手助けを要求してきます」
と、ありますが、どのような内容でしょうか。

確かにそれをやってこそという場面もありますが
常時できないことや継続できない内容ならば
ちょっと先を見て、次の手立てを考えたい所ですね。

ですので、「生活上の手助け」の要求が具体的に分かると
契約解除の前に、
何か出来ることを見つけるヒントが掴めるかもしれません。
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あなたみたいなケアマネでは私の母は死んでいますね サービス契約はしたものの、痴呆によりどのような事をされるのか理解できない 人に迷惑をかけてはいけないと教えられて育った為、サービスを受ける事を迷惑をかけると認識している私の母は、全てを拒否します 認知症により拒むからと言ってサービスの提供の仕方がわからないなら他のケアマネさんの方がその方の為だと思います


ケアマネの変更は可能ですので、利用者さんに私では力不足でお役に立てないと説明をして利用者さんより解除して頂いたらいいと思います
きついお言葉になり申し訳ありませんが、私の母についてくれてるケアマネさんは色々な手段を提供して下さるので
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こんにちは。



それがケアマネさんの仕事じゃないんですか?
生活上の手助けもサービスの内じゃないんですか?
今は利用しないと言い張っていても、いつ何時
状態が変わるか分からないので、もう少し辛抱
されたらどうでしょうか?

世の中にはいろんな人がいますからね。


      療養型の介護士ヨリ
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おはようございます。



それをマネジメントするのがケアマネージャーのお仕事なのでは?
そんなことで契約解除などしていたら、新規利用者が激減して、国は財源維持に困りませんね。

多くの人は、「人のお世話にはなりたくはない」と思っておられませんか?
その中で、「生活上の手助けや連絡調整は要求」されるなら、それをサービスに結びつける能力が必要だと思います。
せっかく向こうから発信してはるのに…。

私の知り合いのおじいさんは、同じようにサービスを拒んでおられます。でも、ケアマネさんは辛抱強く接してくれているそうです。福祉用具からですが、サービスにつながりそうですよ。

そのような方には、しっかりと信頼関係を築いてからサービス導入の話をしてもいいでしょうね。

でも、私の経験上、「サービスを利用しなければ契約解除」って思いがどこかあれば、心なんて開いてくれません。
なんせ相手は百戦錬磨のお年寄りですから。

でも、法律に無知な高齢者ですから、契約書を見せられ「この条件に当てはまるので解約です」って言われたら、素直に従うしかないでしょうね。

その利用者の方が、契約を解除されないように祈っております。
その後にどんな誠実なケアマネージャーさんが担当になっても、失われた「ケアマネージャー」って職種に対する信頼回復が大変ですからね。

反論したみたいで申し訳ないです。
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契約書の内容によります。



提供者側からの解約がどのようになっているかにより違います。
何も書かれていないなら一方的な解約は無理です。

「提供者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、提供者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難となったときは、文書により、2週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができる」のような一文があれば、解除は可能です。
また、
「本契約所に記載の無い事項については、つど双方で協議して決定する」のような一文であれば、相手と話し合って解除になります。

契約書を確認してください。
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