
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法2条3項1号で「身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者」は歩行者と見なすとあります。
ここでいう原動機を用いる「歩行補助車等」とは、道路交通法施行規則第1条で時速6km以下で電動機で動く車(他にサイズ等いろいろ条件あり)と定められています。
したがって、電動車椅子やシニアカーは歩行者と同等で、右側通行です。
2輪車ならびに3輪自転車を押して歩く場合の歩行者扱いと同じですね(道路交通法2条3項2号)。
No.2
- 回答日時:
時速9km/hを超えない能力のものに限定して歩行者と見做されているそうです。
ですから右側通行が正しい通行方法ですね。ただ、9km/hを超え、更に馬力が一定水準を超えると免許が必要な原付自転車とみなされる可能性があるそうですよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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