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手元に約款が今ないため確認できず、こちらで質問致します。

(1)生保や共済の保障にある「ケガ」「交通事故」とは
自損事故によるケガ・死亡も保障されますか?

(2)咳による肋骨骨折はケガとして扱われますか?

(3)胎児による肋骨骨折(お腹の中で胎児に蹴られての骨折)ケガとして扱われますか?

できれば、県民共済・coop共済・住友生命での保障についてお願いしたのですが、その他でもかまいませんので、回答をお願い致します。

A 回答 (1件)

生命保険専門のFPです。



(Q)生保や共済の保障にある「ケガ」「交通事故」とは
自損事故によるケガ・死亡も保障されますか?
(A)保障されます。
ただし、無免許運転・泥酔運転は、対象外です。

(Q)咳による肋骨骨折はケガとして扱われますか?
(A)いいえ。病気扱いとなります。

(Q)胎児による肋骨骨折(お腹の中で胎児に蹴られての骨折)ケガとして扱われますか?
(A)そんな話は聞いたことがありませんが、
原則から言えば、病気扱いとなります。

災害(いわゆるケガ)であるためには、
急激・外来・偶発
という3つの要素が同時に満たされなければなりません。
咳による骨折は、咳が原因であり、それは病気であり、
しかも、自分のことなので、急激でも、外来でも、偶発でもありません。
胎児による……というのも、同様の理由で、原則に合致しません。
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この回答へのお礼

回答頂きましてありがとうございました。
(胎児による肋骨骨折は実際にあったお話です。)

お礼日時:2011/03/16 13:38

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