14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

友人に頼まれて、あるチラシ(三つ折パンフ)を製作しています。それは個人情報やお金をやり取りするものなので、その説明の中に、SSLのサービスマークや、支払い時のVISAやマスターカードのマークを、挿入してほしいといわれました。これは勝手に使っていいものなのですか?いい場合、どこで入手するのでしょうか?SSLのマークは、サイトにありますが(これは使用可能ですよね)、これって紙媒体には使えないですよね・・(ウェブだから)。きちんとイラレデータでないと、印刷するときヤバイと思いますが、どうしたらよいのでしょうか?良い方法を教えてください。

A 回答 (3件)

> 店先に、「ウチはこのカード会社のカードが使えますよ」とシール貼っているところありますよね。



そのシールはカード会社の承諾を得て作成しているはずです。

登録商標となっているものは、勝手に使ってはいけません。
承諾を取ってください。(広報部が窓口の場合が多いです)
使用する場合は、寸法比、色などを指定され、清刷りあるいは画像データが送られて来ます。
企業によっては使われる媒体や大きさによって文字との組み合わせが決められていたりして厳密に管理されています。

営業目的で勝手に使用すると商標権の侵害になります。
一例ですが、ある住宅販売会社が無断で登録商標になっているマークをチラシに印刷し、全国版新聞紙上での謝罪広告をさせられたケースがあります。(このケースは、実は私が権利者にチクリました。)
その後、その住宅販売会社のチラシの企画・制作会社は別の会社に変えられました。
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この回答へのお礼

なるほど。そうですか。
>登録商標となっているものは、勝手に使ってはいけません。

このあたりは重々わかっているのですが、カード会社などは、よく、ショッピングサイトにも「このカード使えます」とマークを貼り付けていたりするので、もっと軽い気持ちでいました。気をつけます。
いやでも、チクる人っているのですねえー。それが怖いですねえ。

お礼日時:2003/09/17 11:58

会社のロゴは、その大きさや色使いが細かく定められ、使用する用紙の大きさによって大きさを変えたりしています。

会社によっては、厳重に管理しているところもあるのでヤバイです。ましてや製作会社がそういうことをやってしまうと信用問題ですよ。

この回答への補足

visaやマスターカードなど、取引している相手でもだめなのでしょうか。
よく、店先に、「ウチはこのカード会社のカードが使えますよ」とシール貼っているところありますよね。ああいう感じなのですが、それでも使用してはいけないのでしょうか?

補足日時:2003/09/17 01:08
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著作権侵害、商標権侵害及び、無断借用で、


場合によっては、損害賠償請求をされるかも・・。
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この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2003/09/17 11:59

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