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破産手続き廃止決定証明というのはどういうことなんでしょうか?これで、破産が成立したという認識は正しいですか?

友人が会社を倒産させ、自己破産した際にこういう申請書とそれに対する裁判所の証明をもらいました。

A 回答 (2件)

裁判所は破産の申立があれば、それを認めるか否かの決定をします。


認めれば、それを「破産手続開始決定」といいます。
この決定があれば、債務者の全財産を換価(競売)し債権者に配当しますが、
債務者にめぼしい財産がなければ(実務では不動産を所有していなければほとんど「めぼしい財産はない。」とされています。)
「破産手続開始決定」後すぐに「破産手続廃止決定」と言う決定をします。
従って「破産手続廃止決定」があれば、その後の手続き、例えば、換価(競売)などないです。
これがないから配当はしません。
「破産手続廃止決定証明書」と言うのは「破産手続廃止決定」を証明した証明書のことです。
破産が成立したことを「破産手続開始決定」と言い、その手続きを止めたことを「破産手続廃止決定」と言います。
これがあれば、審尋はしますが、免責決定の申立をして、それも認められれば、借金は支払わないでいいことになります。
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破産債権者への配当が終わった


若しくは破産債権者が配当をあきらめたということです。

手続きは進んでいますので、後は免責が下りるのを待つだけです。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。そういう意味だったんですね。納得しました。

お礼日時:2011/03/05 16:30

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