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初めて質問します。

私の会社の就業規則では、「公休は年間109日とする」と定めていて、
また有給休暇も労働基準法に合わせて付与しています。

毎月、社員は仕事の状況に応じて公休を取っているのですが、2010年
年度末をに近づいたこの時期、ある社員は定められていた公休日数より、
多く公休としてを取ってしまい、「超えた日数分を有給休暇にとして処理
してほしい」との相談がありました。

例えば、本年度は4日分「公休」が超過し、有給休暇日数は現在まで本年度
分8日、有給休暇が残っていたとして、公休超過分を有給休暇残日数で対応
することは可能でしょうか?
また、こういったケースでは他にどのような対応方法があるのか、法律上、
問題が無いか、教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず休日と休暇は別物だということです。



休日:使用者が与える労働免除日
休暇:従業員が、休日以外の勤務日の中から休む日

これを理解しないと、一番下の理屈が飲み込めません。


そして公休が年間109日といういのは目安でしかありません。

法が要求している休日の定めは
・週1日
または
・起算日を特定した4週4日

です。最低限ですので、これ以上与える分には制約はありません。

年間土日は104日あるのですから、何らかの決まりを作れるはずです。


>毎月、社員は仕事の状況に応じて公休を取っている
>ある社員は定められていた公休日数より、多く公休としてを取ってしまい

というより、こういう結果を招いたのは、会社が毎月管理しなかったのですから、その責めを従業員に負わせられません。

よって、年度末まで週1の休みを与え、かつ週40時間を越えた部分に、時間外割増をあたえるか、

もし、のこる休みを年次有給休暇で同意しても、週1日は法定休日労働(なぜなら年休日は勤務日なので)と扱われ休日割増の135%(35%でない)の賃金支払を発生させてしまいます。

休日は使用者が与えるものですから、従業員の希望に応じてとれるのであっても、最終的に使用者の日数管理の下で付与すべきです。
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