
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
有姿除却の損金算入の時期は、その資産が実態として使用不可能になった時と考えればよいでしょう。
建物の場合は、その建物の屋根や壁の主要部が取り壊されて使用には耐えないとか、電気水道等の配線を取り外して工場としては使用不可能だとかの具体的事実があることが必要です。
単に会社として使用しなくなったというだけでは無理です。
できれば第三者の工事会社と契約して、期末以前に取り壊しの工事を開始していれば、それで損金には算入できると考えます。社内工事では客観性が問題となりますので、その場合は工事の記録や写真を残しておくと良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
決算日以前に取り壊し工事は開始されていて、その建物が使用できない状況になっているのなら、建物自体についてはこの決算で除却損を計上すべきです。
取壊し工事費用については、取り壊し工事が終了した時点で損金算入できますので、決算日後ということになります。ただし、取壊し工事費用が確定しているというのであれば、会計としては決算において取壊し工事費を含めた金額を除却損に計上すべきです。
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