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埼玉県在中、19歳(平成3年生まれ)自閉症を伴う知的障害男子の母親です。

息子は中学卒業後、就労訓練施設で2年5ヶ月訓練後、一般就労し(契約社員 1年6ヶ月目)
8時~5時までゴム製品を箱に入れる単純作業をしています。通勤は自転車で20分程です。
会話は成立せず、2語、3語文(助詞は入らない)が中心です。
言葉は不明瞭で(早口)初めて聞いた方には聞き取り難いです。
初めて行く場所に一人で出かける事はできません。
お金は使えます。余暇は音楽を聴いたり(童謡~流行歌まで)パソコン検索(主にYOUTUBU)
といった感じです。

もうすぐ療育手帳の更新で、色々お聞きしたく質問させてもらいました。

療育手帳更新歴は

初回交付  平成9年2月  5歳3ヶ月 判定 重度
*単語が出ないという事で重度

1回目更新 平成12年3月 8歳4ヶ月 判定 中度 
*この時どうして重度になったか疑問を感じました。
小学1年の夏より単語は出るようになったが
拘りが強く絵本など擦って穴が開きボロボロ状態。鉛筆等噛んでしまいボロボロ。
医者の診断の際、ボロボロ状態の絵本を持参し、
日常生活の大変さを訴えても受けれてもらえず
判定が出た後、電話で自相に抗議はしたが受け入れいてもらえず。

2回目更新 平成15年3月 11歳4ヶ月 判定 中度 

3回目更新 平成18年3月 14歳4ヶ月 判定 中度
*判定は中度であったが、検査終了後、前回判定より伸びてるので軽度に近い様な、納得のいかない事を言われました。計算ばかりやらせれてた形跡があったので、自閉症なので紙の上での計算は得意。会話は成立せず発語も不明瞭と言い軽度に近いとは考えられないと言いました。

次回 平成23年3月

まず初めに重度から軽度に変った際、日常生活の大変さを訴えても聞き入れてもらえなかった事は今でも納得がいきません。同県の違う市では、「日常生活が大変」と言っただけで判定が重くなりました。

3回目更新も当然中度と思っていたら、軽度に近いと思わぬ事を言われました。そしてその理由が「前回検査より伸びてる」でした。

今回更新は18歳を過ぎているので県のリハビリセンターです。

・そこで行われる検査で知能検査もするのでしょうか?

・するとしたら田中ビネーになりますでしょうか。

・知能検査をするとしたらその結果は教えてもらえるのでしょうか?

・療育手帳の場合IQだけの判定できめるのでしょうか?
(知り合いは、自相ではIQだけで決めると言われ、日常生活の大変さは聞いてもらえなかったといいます)
しかし埼玉県のHPには、ランクは心理判定、医学判定、調査結果などを総合的に判定しますと買手ありIQのみとは書いてありません)

・中度のIQはおよそ36~50とありますが、その範囲であっても前回より伸びてるという理由で判定が軽くなる事はあるのでしょうか?

・判定結果に不服があれば不服申立を出来るとあるようですが、それは身体障害者だけで知的障害者は出来ない様な事を聞きましたが、どうなのでしょうか?

ここまでお付き合い頂いた方、本当に有難う御座います。
同じ仲間の先輩の方はなかなか教えてくれません。
また、どうみても軽度の方が、軽度ではメリットがないから中度にしてもらった(事実です)
等、よくわからない状況です。

思いあまりここで質問させてもらいました。



 

A 回答 (2件)

なんともいえないですよね。

うちも県のリハビリセンターにいって、診断をうけました。

最初に、家族また、本人含めての聞き取り、これは、ソーシャルワーカーですね。このときに、家での大変さをできるだけ、こまかく、話すのが良いでしょう。トイレで、お尻を自分でふけるかとか、大事な部分です。

そのごに、本人別室でIQの検査、うちは、50台でした、50を超えると、中度になるようです。
実年齢と、IO年齢の相違を検査後におしえてもらいました。最初のソーシャルワーカーですね。
実年齢20歳ですが、IQ58で、10歳から、11歳相当といわれました。小学校4-5年で、知能としてはとまっている。でも、IQ50台でも、車の免許受かったという話も聞きますし、生活レベルでは、相当な違いがあると思います。

うちは事故で高次脳機能障害で、いまでも、どこでも、嘔吐して逃げ回る、偏屈な性格などは、かわらないですよ。

たまたま、県のリハビリセンターで、最後に出てきて、診察してくれた先生が、なんと、昔、私と同じ病院、同じ科、精神科で働いた事がある先生で、あ、マルマル先生と、意気投合しちゃいました。それが、一番の良い結果だったのかなと思います。

千葉でしたが、リハビリセンターに行くときに、一応市役所の相談員も同行してくれました。この方も、偶然ですが、姉との同級生だったりして、とても親切にしてくれました。

うちも、障害年金の申請中ですが、判定は微妙だといわれています。ですが、療育手帳と精神障害者手帳(高次脳機能障害は精神科手帳で置き換え)をもっていますので、ぎりぎり2級に滑り込めるかもしれません。まだ、判定は不明です。申請をしただけですので。

県のソーシャルワーカーの話だと、50以下と、50以上では、かなり違うそうです。また、貴方の場合、お子さんが、お金をもらえる仕事に就けていますからね、判定する側としても、あまい、つまり、貴方にとって厳しい判定をする可能性はありますよね。

ですから、県に行ったときに、ソーシャルワーカーには、何が一番困っていることか、よくよく説明してください。

また、いしも、話をきいてくれますので、そのときも、実際にこまっていること、計算以外で、生活レベルで、こまっていることをできるだけ、細かく説明すべきででしょう。

うちも、見た目は普通なのに、やることは、その辺の小学生いか、なので、すごく困っています。トイレも時々失敗するし、嘔吐も、時々しているようだし、でも、家族、みんなで、温かい目で見てあげれば、長い時間はかかりますが、いずれは、落ち着いてくるのではと思っています。


障害年金申請の書類に、理由書があり、事故で高次脳機能障害になったと書いたら、事故証明書の提出と、他の機関、保険会社?などからお金をもらったか、という、記載ラインがあり、こまってしまいました、うちは、一億円近くもらい、すでに、全額で、大きな家を作ってしまいました。ので、この辺は、妻に市役所に提出するときに、よく覚えていない、詳細不明ということを書き込んで、提出しました。

はなしによると、もらったお金は関係ないそうですけど、1億円もらったと書いてあったら、通常、判定がとしたら、いい判定だすわけないよね、とは思いました。

ですから、できるだけ、困りごと、算数以外では、、と、つけくわえて、しつこくらいに、聞き取りのソーシャルワーカーにお伝えください。

この回答への補足

IQだけで判断した場合、文章の理解等まったく出来ないので(文章を書けない)年齢差から見たら重度になると思っています。
就労は、今までも会社から注意を受けていて(休憩時間に騒いでいた、危険な場所を走ってしまう、食堂でバイキングがなくパニックになる、仕事の合間にストーブにあたっていた等)周りの支えや(市の就労支援センター等)や理解がありなんとか続いている状況です。契約社員ということもありいつもドキドキしています。

補足日時:2011/03/09 12:55
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この回答へのお礼

早速回答して下さって有難うございます。

就労してるとはいえ、補足の様な状況です。

とにかく困ってる事をと伝えていくことにします。

ご家族の方、事故で高次脳機能障害とお聞きし
大変で困っているのは先天性に障害のある
、自分の子ども達とばかり思っており恥ずかしい限りです。
この度は丁寧に教えて下さって有難う御座いました。

お礼日時:2011/03/09 13:14

わかる部分だけ回答させていただきます。


まずは、埼玉県における療育手帳の障害程度の判定の基準について。
以下の「埼玉県療育手帳制度要綱」が根拠です。

====================

埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年7月23日告示第1365号)
最終改正:平成20年12月5日告示第1629号

第3条
障害の程度は、次の各号に掲げる区分のとおりとし、
それぞれの障害の状態は、当該各号に定めるとおりとする。

一 重度
 次のいずれかに該当するもの


 知能指数がおおむね35以下で、次のいずれかに該当する程度のもの

(1)
 食事、着脱衣、排便、洗面等
 日常生活における基本的動作に介助を必要とし、
 社会生活への適応が著しく困難であるもの

(2)
 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、多寡動その他
 常時注意と指導を必要とする行動が認められるもの


 知能指数がおおむね50以下で、
 身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に相当するもの

二 中度
 知能指数がおおむね50以下であって、
 食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に
 一部介助を必要とし、社会生活への適応が困難である程度のもの

三 軽度
 知能指数がおおむね70以下であって、
 社会生活への適応に適切な援助が必要な程度のもの


障害の程度の手帳への記載は、重度の場合はAと、
中度の場合はBと、軽度の場合はCと表示するものとする。
ただし、重度の知的障害者で、
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第1項に規定する程度の
障害を有するものについては○Aと表示するものとする。

※ 注
 ○Aとなるのは、特別児童扶養手当を受けられる程度の障害の重さであって、
 重複して障害を持つ場合(身体障害等)である、との意です。

====================

次に不服申立について。
これは可能です。
障害年金等の不服申立と同様、決定から60日以内です。

「埼玉県行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規則」が
その根拠で、療育手帳の障害等級を決定する通知が届いたときに、
その通知の文面に「これこれ何日以内に、このような方法で不服申立できる」
などと示されますので、その指示にしたがって下さい。

その他については、既に回答1で詳しい記載がなされていますし、
そちらのほうがずっと参考になることでしょう。

埼玉県で知的障害児・者福祉にかかわっていた経験からお答えしました。
(認定そのものにはかかわっておりません。)
 
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