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フリーカメラマンをしている個人事業者です。
商品・製品の場合は納品日に計上する引渡基準が基本なのは理解しています。
撮影のギャラの場合はどうなのでしょうか?

撮影日に現金払いのところはよいのですが、月末締めで翌月振込みのところが2社あります。
A社は、月末に請求書を作成し、源泉徴収されずに振り込まれます。
B社は、請求書は作成せず、源泉徴収されて振り込まれます。

撮影した月末に売掛で売上計上するのが自然な気がするのですが、
その場合22年の売上は22年1月~22年12月撮影分になります。
しかしB社から届いた支払調書の支払金額は22年に振り込まれた金額(の源泉徴収前の金額)、
つまり21年12月~22年11月撮影分になっています。

振込をもって売上計上すれば矛盾しないのですが、不動産貸付業のように入金日に計上する契約基準とすることは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

カメラマンの報酬は、写真を引き渡すことが仕事の目的ならその写真の引渡し日、撮影そのものが目的ならその撮影が完了した日の売上です。

入金はその売上成立の結果生じた債権(売掛金)の回収取引に過ぎず、損益とは関係ありません(回収できずに貸し倒れが成立すれば損にはなりますが)。
http://www.asahi-net.or.jp/~av6h-okn/houzinzei/h …
ただ、税法上は、1月1日から12月31日までの売上の合計額さえ正しければ、その間のいつで計上しようと大した問題にはなりません。そのため、普段は請求書の発行ベースで計上しておき、年末のみ請求書未発行の売上を追加計上するようなこともよく行われています。

なお、入金日に売上になるなどという計上基準は会計理論上は一切認められておらず、ただ所得税法上の特例として青色申告をする小規模事業者がその選択の届出をした場合に限り認められているだけのものです。また、不動産貸付業が入金日に計上する契約基準とする、などという制度は私の知る限りありませんし、そもそも売上計上日は会計理論や税法の規定で決まるものであって、当事者間の契約で勝手に決められるものではありません。

また、カメラマンの報酬が何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。源泉徴収の対象となるのは「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」に限られます。
http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20091112/1258 …

この回答への補足

詳しい説明ありがとうございます。
撮影した月に計上したいと思います。
その場合気になるのが、22年のB社からの売上金額とB社からの22年の支払調書の支払金額が一致しない事です。
そういうものなのでしょうか?
必要な数字は源泉徴収金額で、支払金額は気にしなくてよいのでしょうか?

ちなみに、契約基準については「最新個人事業者のための帳簿のつけ方申告のしかたがわかる本」60ページを参照しました。

補足日時:2011/03/12 09:40
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