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自己破産して競売にかけられた子の家を親が購入することは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

>自己破産して競売にかけられた子の家を親が購入することは可能でしょうか?



可能ですよ。
自己破産者本人及び連帯保証人本人でなければ、競売に参加する事が出来ます。
既に、裁判所から「競売(けいばい)対象として公示」された場合は、(売却基準価格が決まっていますから、この金額以上の)最高落札額になる様に金額を設定して下さい。
競売前の場合は、家屋を差し押さえた債権者に「この物件は、私が購入します。この代金で、借金を返済します」と申し出て下さい。
債権者は、差し押さえ物件よりも「債権回収」を優先します。
ですから、債権者は「競売取り下げ手続き」をとりますから、競売になる事はありません。
ここ数年では、競売対象になった約3割が競売取り下げになっています。
差し押さえ物件を、親族又は関係者が買取を行なっている結果ですね。

裁判所は、インターネットで「競売物件情報」を流しています。
落札参加も、ネット上から出来ます。
先ず、子供の物件が「実際に競売対象になっているのか否か」を確認して下さい。
http://bit.sikkou.jp/(裁判所の競売掲示板です)
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この回答へのお礼

こんなに細かく回答をいただいてありがとうございました。

お礼日時:2011/03/15 23:31

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