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No.1
- 回答日時:
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
上記が、条文になります。
しかしこれは、成人に当てはまるので、未成年者の場合は「警察」で事情聴取され、検察庁へ送検して、検察庁から「家庭裁判所」に送られます。
家庭裁判所では「不処分」として、成人での犯罪の「嫌疑なし」と同じ扱いになると思われます。
犯罪にはならないという状態になると思います。
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