仮想の話です。
火災保険に加入していない一般住宅から出火しました。
隣家に燃え移り、隣人が死亡しました。
この場合、出火元に賠償責任はあるのでしょうか。
重過失の場合は賠償責任があると思うのですがその場合、相場はいくらくらいなのでしょうか。
隣人の家族構成などによっても変わってくると思うので返答に困ると思うのですがおおよその目安が知りたいです。
建物については重過失でなければ失火法が適用されるとおもいますが、重過失(ストーブの消し忘れなど)の場合はやはり新築建て替え費用を負担しているのが現状でしょうか。
重過失ではない場合(漏電など)であれば死亡していても支払い義務は無いと認識していますが、常識としていくらくらい包んでいるのかも知りたいです。
あくまで仮想の話ですが、宜しくお願い致します。
カテゴリ ライフ > その他(ライフ)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「失火ノ責任ニ関スル法律」(いわゆる失火法)は、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス 」と規定しています。
民法第709条の規定とは不法行為による損害賠償責任の規定ですから、重大な過失にあたらない程度の過失による失火においては、民事上の損害賠償責任は免れるというものです。
ですから、失火によって隣人が死亡した場合であっても、失火原因が重過失かどうかが判断のポイントであり、重過失に当たらなければ民事上の賠償責任はありません。つまり、隣家の建物や家財の損害についても、隣人の人的損害についても一切賠償する法律上の義務はないということです。
一方、刑事においては、過失があれば刑法第116条の失火罪や刑法第210条の過失致死罪に問われます。
重大な過失があるかどうかは、裁判所が個々のケースで判断するため、てんぷら鍋からの火災であっても重過失とされた判例もありますし、重過失とされなかった判例もあります。
裁判所が重過失と判断した場合、人的損害賠償額は、死亡までの医療関係費、葬儀から初七日までの葬儀関係費用、本人および遺族の慰謝料、被害者の逸失利益が人的損害の主なものです。
被害者の職業・年齢等によって大きく異なりますが、年収500万円の35才サラリーマンで妻子がある場合だと、慰謝料3000万円、逸失利益5500万円といったところでしょうか。
建物・家財等の物的損害については、それらの時価損害額が賠償額となります。
したがって、全焼した場合でも再建築価格を賠償する義務はありません。
なお、火災保険は火災によって建物が損害を受けた場合、所有者の経済的損失とを担保するための保険ですから、類焼した隣家に対して支払われるものではありませんから、賠償責任保険に加入しておく必要があります。(ただし、火災保険に類焼損害特約を付保しておけば、類焼先の損害について保険金支払いが可能)
>常識としていくらくらい包んでいるのか
賠償責任がないと言っても、道義上、知らん顔はしづらいところです。
社会通念上、お見舞いや香典等といった名目でいくばくかの金員を包むところですが、その額となると被害者とのお付き合いの程度やその地域の慣習にも関わる話ですので、具体的にいくらというのは難しいでしょう。
交通事故の際、損保は契約者である加害者に対し香典は10万円とアドバイスするケースが多いようです。
非常に分かりやすい説明ありがとうございました。
有識者の方々ばかりで尊敬の気持ちばかりで回答を拝見しました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
火元でも責任が無いなどの声もありますが
常識的に考えてみましょう。
保険適用云々ではなく、基本的に一人の命が亡くなった訳です。
亡くなった人に親族や家族が居れば当然、民事訴訟で損害賠償請求されるでしょう。
そうなれば、当然「出火元」という「過失」が問われます。
その過失割合は漏電なのか、煙草などの火の不始末なのか、その他のミスなのか、
によって様々ですが、「100%責任が無い」となる事はほとんどありません。
※どんな事情であれ、その事で命が絶たれている訳ですから。
※出火元なら隣に延焼する前に被害を最小限に抑える努力が問われますし
延焼した際は隣人などを被害から救う義務も問われてきます。
よって内容次第ではありますが、裁判によって損害賠償の支払命令が下される事になりますが
金額の基本はその人の年齢(あと何年働けたかという仮定)を基本に
その他(過失の割合)などを考慮して金額が言い渡されます。
民事訴訟も行なわれず、もしくは民事訴訟であなたに責任が無い、
という判決が下されれば問題ありませんが
そうなる確率は非常に低いというのが一般的でしょう。
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