プロが教えるわが家の防犯対策術!

保育園関係者です。園児がインフルエンザに罹り完治(解熱後2日経過)し、更に一週間を経過しました。登園にあたって登園許可証を求めるのは不当でしょうか?

ここでご教授頂きたいのは解熱後、9日(解熱後2日更に一週間)経っていることです。
完治後すぐの登園であれば感染防止のため医師の登園許可証を提出していただきます。

完治後、一週間以上を経過した場合、二次感染の心配はなく、登園許可証は不要であると考えるのは合理的でしょうか?

保護者は一週間経って元気なのだから、登園許可証は出したくないという意見です。
医師から登園許可証を発行してもらうにはお金もかかるし、元気なのだから登園許可証の提出には納得がいかないという意見です。

園として前例がないので困っています。
また、登園許可証の提出を求めるべきであるとしたら、その根拠はなんなのでしょうか?
解熱後2日間に関しては学校保健法という根拠があります。
解熱後一週間以上というところで悩んでいます。

何卒、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

保育所における感染症対策ガイドライン


http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku02.pdf

(3)罹患後における登園時の対応
感染症に罹患した子どもの速やかな体調の回復とともに、保育所では、周囲への感染拡大防止の観点から回復時の登園基準を定める必要があります。
集団生活において登園基準が必要であることについて、普段から保護者に対し十分に説明し、理解を求めておきます。また、地域の保育担当部局や医師会等を通して、医療機関に対し、保育所における感染症の登園基準の伝達や登園許可についての意見書の発行を依頼します。さらに、保護者に対しては、感染症から回復し、登園を再開する際には、医師の意見書又は保護者が記入する登園届が必要であることを周知し、必要に応じて提出を求めます。
感染症に罹患した子どもの登園に際しては、1保育所内での感染症の集団発生や流行につながらないこと、2子どもの健康(全身)状態が保育所での集団生活に適応できる状態に回復していることに留意することが必要です。

とあります。

この「1保育所内での感染症の集団発生や流行につながらないこと、2子どもの健康(全身)状態が保育所での集団生活に適応できる状態に回復していること」

この2点を誰が判断するのかという問題です。親御さんが決めてよいというルールなら医師の登園証明はすべて必要ありません。医師の証明が必要であるという考えでしたら登園証明が必要です。どちらのルールで行うのかを保育園のルールとして決定すればよいのです。

「集団生活において登園基準が必要であることについて、普段から保護者に対し十分に説明し、理解を求めておきます。」日頃からこれができていない点が問題です。
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登園許可証や登校許可証は、最近不要にする学校が増えています。


なぜなら、完治したという判断は、医者にもできないからです。

そこで解熱後2日間というガイドラインがあります。
解熱後2日たったら、保護者がそれを口頭で伝えて、医者に登園許可書を
書いてもらうわけですが、あまり意味のあることではないのです。

そこで、最近の小学校では、インフルエンザの場合
解熱後2日たったという書類を保護者印で提出する学校が多いです。

たしかに、インフルエンザが増える中、医者にとっても、診察するわけでなしに
保護者の口頭連絡から書類を書くなどというのは、余計な仕事ですね。

親も子どもも医者も、そして何より、その医者に通っている病気の子どもにとって
無駄な時間は負担です。
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