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略式命令での判決は「罰金」と認識してよいのでしょうか?
実刑って事もあるのでしょうか?

またどの程度の事件(傷害)でどんな判決となりますか?

示談不成立のまま略式命令を待っている状況です。

事件としましては相手の方を2発殴りました。
診断書は顔面打撲です。
治療費は支払っていますが、慰謝料(示談金)が不成立です。

以前弁護士さんに聞いたところ「示談不成立で(示談については)終わりでしょう」
と、さほど問題ないみたいな風に言われました。
そのようなものなのでしょうか?

多分、先方にも検察にも悪印象です…

A 回答 (1件)

検察官に「略式起訴」といわれれば「罰金刑」となります。


(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ですが、傷害罪は間違いありませんか?
暴行罪では?
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

>事件としましては相手の方を2発殴りました。診断書は顔面打撲です。
かなり、強く殴らないと「傷害罪」にはならないと思われますが、どちらにしても「略式起訴」であれば罰金刑は確定です。
金額は、「示談」がされていませんから、高額は覚悟してください。
あと、罰金は「分納」はできませんから、払えない場合は「1日5000円」換算で「労役収監」となります。
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