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素朴な疑問ですが、アニメのアニメーターや漫画家のアシスタント、映画のスタッフは著作者になれるのでしょうか。これがなれるとして、著作者の死後五十年による権利消失は誰の死を基準に扱うのでしょうか。

A 回答 (5件)

映画(アニメ含む)の場合には、以下の条文があります。



著作権法第16条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。

すなわち、「映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した」かどうかが問題です。

ただし、実際には、以下の規定があります。


著作権法第15条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

つまり、会社の従業員については、会社に著作権が帰属するので、従業員には一切権利は発生しません。

また、以下の規定もあります。

著作権法第29条  映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。

これは、映画の製作者(要するに映画製作の指揮をして、製作のためのお金を出す人)がいて、その企画に参加して映画が作られたような場合には、映画製作者に全部権利が発生するということです。したがって、従業員ではないフリーのスタッフなどについても、映画製作者が作る映画に参加する場合には著作権はスタッフには発生しないということになります。


以上から、自主製作の映画などを除けば、殆どの場合、著作権者は映画製作者である会社になり、スタッフには著作権が発生しません。なお、会社の場合の権利期間については、公表の時点を基準とします。映画については、今は保護期間は50年ではなく70年です。

なお、黒澤明の昔の映画について、監督である黒澤明が著作権者であると認められた判例もあります。これは著作権法が改正される前の作品だからです。



漫画については、第15条は漫画の場合でも適用されます。したがって、会社組織になっている場合には、アシスタントには全く権利は発生しません。また、会社でない場合も、漫画の場合でも著作権が帰属するのは、実質的な創作活動を行った人、とされているので、指示に従って作業を行うアシスタントについては著作権が認められません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。なんだかむずかしいですね

お礼日時:2011/04/07 17:42

ちなみに共同著作物では 原則の保護期間なら最後に死んだ著作者を基準にします。


(保護期間の原則)
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。


あと共同著作物の観点からいえば、互いの寄与を分離できないことが条件で、たとえば数人で一冊の本を書き上げたとしても章ごとに担当をしていた場合は共同著作物ではなく集合著作物となり、それぞれ著作権はあれど、共有著作権ではありません。一枚の絵を数人で描いた場合や討論会の録音物など。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/04/07 17:41

No.3にだいたい同意


職務著作ならその会社が著作者になり、映画制作者に著作者が参加を約束しているときは、著作者は映画の著作者で 著作権者が映画製作者。映画制作者に著作権が帰属する場合でも著作者人格権は映画の著作者のままです。映画の著作者としてあげられるのは主に監督など。
漫画のアシスタントについても、著作権法15条は法人(会社等)だけでなく、給料を払って雇っている個人の使用者でも含まれますので、会社組織でなくとも漫画家との雇用関係があり条件を満たしていれば雇い主の漫画家が著作者になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/04/07 17:42

こんばんわ、素人です。



一次著作者は間違いなく作者です。

またアシスタントの作業に独創性があるか微妙に感じます(これは制
作者のかわりをしているだけだと思うのです)。どんな絵を用意した
としても、それを作品に仕上げたのは作者だと思いますので、多分無
いんじゃないかなぁと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/04/07 17:42

いずれも著作者にはなれません。


よってそのような心配をする必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/04/07 17:42

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