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ソフトウェアは平成12年から認められたようですが、
計算方法事態は特許にならないのですが、ある分野に応用すると画期的な効果がある場合は例えば、エクセルなどで作っても著作権として認められる可能性はあるでしょうか?
ビジネスと考えると著作権のほうが長いようですが?

私が知っているのでは、例えばデジタル時計の「:」の点滅は特許になっているようです。比較にならない的外れですか?

同様の質問を先日は特許でしましたが、回答が無いので締め切りできません。
どあたか、難しいなら難しいとかいて下さると締め切りできます。

A 回答 (4件)

ソフトウェア特許ではなくアルゴリズム特許を目指したらいかがでしょうか。


アルゴリズム特許はカーマーカー特許以来、いろいろ例があると思います。アルゴリズム特許で検索されると良いでしょう。
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 その計算式が画期的なものであったとしても、著作権の保護対象なのか?疑問ですね。


 著作権法第2条1項「著作物」の定義には

「思想又は感情を創作的に表現したものあって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と言ってます。
 個人的感想としては、その計算式を実現するプログラムを開発されて、そのコードは著作物として保護されうると思います。
 
 が、同じ結果を得るのに、他の計算方法やコードでも実現できるとすると、それは侵害にはなりにくい(ならないとは言い切れませんが)と思います。

 ちなみに、特許権と著作権は並立しますから「ビジネスと考えると・・・長いですか?」という観点から、どっちかを選ぶ必要はないですね。
 ちなみに、著作権は著作者の死後50年まで保護されることになっています(著作権法第51条)。

 そういう意味では特許権より著作権の方が保護機関は「長いです」

 蛇足ですが、今まで特許出願をされて権利取得された経験が在るならば、その計算式をソフトウェア的に表現し、技術的思想として特許権取得を目指すことは「個人で行う」ことも可能であると思います。
 しかし、未経験者が、特許権を取るのは相当の労力が必要です。
ソフトウェア分野の特許はプロがやっても10パーセント前後の成功率らしいから。
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素人ですから、参考程度に読んで下さい。


特許はアイデアが保護されます。もちろん、新規性や進歩性が必要です。したがって、エクセルで書いたある機能を実現するプログラム(というよりそのアルゴリズム)が特許になったとしたら、VB や Java で書いたプログラムにも権利は及ぶでしょう。
一方、著作権で保護されるのは表現ですから、全く同じ機能を実現しても別の言語で書いたら別の著作です(機械的に翻訳した場合は良くわかりません)。
したがって、アイデアを保護したいなら特許でしょう(発明として認められるかどうかは知りませんが)。
デジタル時計の「:」の点滅の特許は知りませんが、確かにソフトウェア特許ですか?
これは恐らくシステムの特許でしょうね。プログラムとしてではなく、外部から目に見える機能とそれを実現するコンピュータシステムとして特許を取ったものではないのですか?
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特許になるかどうかは、それが、「自然法則を利用した」「技術的思想」の「創作」のうち「高度」のもの、となっていて、且つ「産業として利用可能」でなければなりません。

(特許法での定義)
よって、今回おっしゃっている「ある分野に応用すると画期的な効果」なるものが、それらに該当するかどうかで判断されます。
ちなみに、「計算方法」自体は、「自然法則を利用した」とは認められないので、特許にはなりませんが、それを利用したコンピュータを使ったシステムということで出願を工夫すればできる可能性はあります。
ただ、かなり出願方法に知恵を絞らないと難しいと思います。
ちなみに、著作権は特許とは違って特許庁に出願しなくても作った時点で権利は発生しますが、特許とは保護の内容が大きく違うので、特許と同列で考えるのは危険です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今の段階では
特許の出願は自分でやります。
その後、弁護士・弁理士の資格のあるところで企業との経験豊富なところを探します。
1.秘密保持契約
2.その後ロイヤリティの交渉など
という流れを考えています。
出願後に細かい部分の修正、防衛特許の追加出願を考えています。
ある部分の計算の基本になりますので、この計算を使わなければできないことになります。
この計算方法はどこにも応用されていないはずです。
公開テキストも検索済みです。
こんな流れで正しいですか?

お礼日時:2006/01/30 16:05

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