チョコミントアイス

労災保険はあまり詳しくないです。

通勤中、事故にあえばその補償をするというのが労災かと思います。
そこでつぎの2つのケースについて教えてください。

ケース1
勤務地が近いため徒歩で通勤すると会社に伝えていた。にも関わらず、自転車、バイクで通勤し事故にあった。この場合、労災は適用しますか?

ケース2
勤務地が近い。ある日、自宅近くで事故にあいました。本人は、通勤途中だったと言い張ります。この場合、労災の認定は経営者の判断?それとも通勤途中だったという本人の言い分が認められる?

以上です。誰が労災の認定(?)をするのかはっきりわかっていません。会社ってふつう労災認めたがらないですよね?なんででしょうか?また、労災を会社が認めなければ労災保険は下りないのでしょうか?

質問だらけになってしまい恐縮です。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

基本的な手続きとしては、


給付請求書の作成→事業主の証明→労働基準監督署へ届ける→労働基準監督署が確認審査を行い、支給決定通知を請求にへ送る→本人指定の金融機関口座へ振り込まれる
です。

で、通勤途上災害における通勤とは、
「労働者が就業に関して住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法によって往復することをいい、業務の性質を除く」と規定されています。で、その対象となるのは、
「一戸建ての家の場合には、その敷地の内外の境界を出たところからが通勤、マンションなどでは自宅の部屋の外戸を出たところからが通勤」となっています。

さらに…
「逸脱」…通勤途中にいつもの経路を外れて私的なことをする。
「中断」…通勤途中に私的なことをする。
上記のような行為を行うと、いつもの経路から外れた時点から先は、全て通勤途上にはあてはまらない。
と規定されています。

前置きがなくなりましたが
ケース1の場合
通勤途上災害の場合には、通常の通勤経路などを証明するために「通勤災害に関する事項」の書類を提出しなくてはなりません。その際に、通常の通勤の経路、方法、所要時間、災害発生場所などを図示する必要が出てきます。そこを事業主に指摘されると、認めてもらえない可能性もあります。

ケース2の場合
その外出の目的が仕事であり、そのために「通勤途上」であったと証明できるのであれば、会社側も納得してくれるかと思います。さらに、その災害発生場所が通勤経路に当たっていないとダメですが…

>会社ってふつう労災認めたがらないですよね?なんででしょうか?
企業イメージの問題もあるのでしょうか。
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 労災・通災の認定(給付決定)を行うのは、労働基準監督署です。

経営者が労災・通災を認める、認めないという権限は一切ありません。ですから、経営者が労災にする・しないという問題は発生しません。

 通勤災害の場合に、会社に出す通勤届は参考程度のもので、検討されるのは、自宅から勤務先まで合理的な経路上にあったのかどうかです。

 また、通勤というのは、当然に勤務のための行為ですから、勤務日であるということです。勤務日であるか、ないかで、労働者と経営者の意見が違うということはないはずです。労働者が、勤務するかどうかは、経営者の指揮命令があって成立するのですから。
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#3です。


一部勘違いがありました。
「自賠責との関係・・」以下の部分で、
労災認定され、労災からの支払いを自賠責に対して、労基署から請求するといった話だったようです。
そのための面倒な書類を書きました。
失礼しました。
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去年、息子が通勤中のバイク事故で労災の手続きをしたので一応経験者(?)です・・



>誰が労災の認定・・
#1の方の回答にある通り、労働基準監督署で認定をうけますが、交通事故に関して言えば、自賠責との関係があり、なんでも労災ということではありません。
自賠責で補償されれば、労災認定されないという事です。

>会社ってふつう労災認めたがらない・・
職場での労災事故のときは、そのあと監督署から事情聴取や監査、ひどいときには改善命令や責任者の処罰などスネにキズがある場合にいわれることでしょう。
但し、通勤災害の場合にはそうではないそうです。

ケース1)の場合、通常の通勤手段・方法が問題になりますので、歩行困難なケガ(自転車やバイクなら乗れる程度)をしたというような「合理的な理由」がなければ、認定されないと思われます。遅刻しそうだったから、ではどうでしょうかねぇ・・
ケース2)の場合、通常の通勤経路から大幅に逸脱しているかどうか、通常の通勤の時間帯か否かが問題で、飲み屋に寄り道していたのとコンビニで晩飯を買って帰る途中というのでは、判断が変わります。
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通勤災害については、基本的には事業主の承諾は必要ありません。


直接労働基準監督署に行って手続をしてもかまいません。
用紙には事業主の印鑑が必要ですから結局は承諾をもらわないといけないという形になりますが、労働基準監督署からもらってきた用紙に印鑑を押さない事業主はまずいないと思います。

通勤方法、経路については労働基準監督署の判断になります。会社に通勤方法を届け出ていれば、それを確認されます。通勤方法と違う手段で通勤していれば、労災適用にならない可能性はあります。
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