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2004年12月に確認有限会社の法人登記を大阪でしました。
それ以降プライベートな理由で活動することなく今まで来ています。

確認有限会社を作る際「5年以内に資本金300万円に満たない場合解散する」と解散の事由の記載が必要でした。

今年よりこの法人を稼動させたいのですが、この解散の事由の削除を登記したいと思っております。

管轄法務局に相談に行ったところ、登記は30000円でできるが懈怠遅延登記になるので裁判所より罰金がくる可能性があるといわれました。

この罰金が本当にかかるのかどうか、それと掛かる場合は幾らぐらいかかるのかを教えてください。
あまりにもかかるようでしたら新しく法人を作ったほうがいいのかなと思っております。

登記に関して全くの素人ですのでよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

昨今は、罰金(過料)がくる可能性がかなり高いようです。


金額は、経験談から申しますと、数万円くらいと思います。
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