遺産には、現金と不動産があるとして以下、質問をさせてください。
遺産分割の審判や裁判では、「不動産をどうわけるか」だけがあらそわれ、現金はあらそわれないとうかがったことがあります。
その私がうかがった知識が正しければ疑問に思うことがあります。
調停が成立せず審判や裁判になったときに、不動産はなにもいらないと思っている相続人が、
「他相続人に相続権を譲渡します」と言った場合、そう言った人は現金を相続する権利も失ってしまうのでしょうか。
それとも不動産の相続権は失うけれど現金の相続権は失われないのでしょうか。
教えてください。よろしくおねがいします。
No.1
- 回答日時:
貴方の情報は間違っています。
遺産とは現金・不動産や物品・証券・借金まで、すべてまとめて相続権を争われます。
相続権を放棄すれば、すべての遺産を放棄したことになります。
貴方の情報が正しければ、銀行などは不動産担保で融資しなくなります。
個別事の相続権を争うのであれば、不動産の相続権を残して、借金の相続権を放棄できるから、不動産担保が成り立たなくなります。
不動産の分配で争うのは、現金で相続税を払い現金が無くなるか少なくなっている場合があるからだと思います。
相続税は、配偶者がいれば四分の一、配偶者がいなければ二分の一ぐらいの割合に近いです、それだけの現金を残すことは、かなり難しいことだと思います、だから現金の分配でもめる事が少ないように感じます。
ご回答ありがとうございます。また私の間違った認識を指摘してくださりありがとうございす。
私は「相続権の譲渡」と書きましたが「相続分の譲渡」と書くのが正解だったのかもしれないです。
「相続権の譲渡」と「相続分の譲渡」が同じ意味ならいいのですが。
No.2
- 回答日時:
相続分の譲渡
無償 相続分の贈与
有償 現金を他の相続人からもらう 相続分の売買
相続人ABCD
CDは不動産はいらず、現金をわずかだけもらえばよい。
ABは不動産などほしいといってまとまらない。
CDが相続分を譲渡すれば、家庭裁判所に行くのは、ABのみ。
このような場合に、相続分の譲渡が行われる。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>遺産分割の審判や裁判では、「不動産をどうわけるか」だけがあらそわれ、現金はあらそわれないとうかがったことがあります。
理屈の上ではその通りです。
つまり、現金も不動産も遺産ですから当然に遺産分割の対象となります。
しかし、金銭類は可分債権と言って細かく分けられるものですから、相続開始とともに法律上当然に分割されているので、金銭類の分け方で争うことは無いことになります。
一方、「不動産はどう分けるか」は争いが起こる問題だから裁判や審判の対象になる、ということです。
しかし、どちらも遺産であることに間違いはありませんし、不動産分割での過不足を金銭で調整するといった便利さもあって、通常の遺産分割手続きでは合わせて行っています。
>「他相続人に相続権を譲渡します」と言った場合、そう言った人は現金を相続する権利も失ってしまうのでしょうか。
「相続権を譲渡する」と言えば、現金を含めて全部となりますね。不動産が要らないのであれば、「不動産は要らない」と言えば良いのです。
ご回答ありがとうございます。
「相続権を譲渡する」というのと「不動産はいらない」との言葉の違いだけで全然違ってくるんですね。
法律は非常に難しいというのが正直な感想です。
このご回答を参考にして今後勉強していきます。
ありがとうございました。
ご回答してくださった3名の皆様、大変にありがとうございました。
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