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免停(30日)で短縮講習を受け(22年4月6日)、免許証の裏に22年4月6日とハンコを押されて免許証を返してもらいました。(その日4月6日の12:00までは運転してはいけない状態)
それから1年間無事故、無違反だったら何点か戻ってくるときいてました。

ところが昨日(23年4月6日)駐禁でレッカー移動されました。

免停後の1年間とは、22/4/6~23/4/5までか、22/4/7~23/4/6なのか???
ぎりぎりセーフかアウトでしょうか?警察に聞いても微妙だな~と言って教えてくれません。

詳しい方よろしくおねがいします。

そして免停後は何点になっていたのでしょう?
もし。1年経過していたら何点になっていたのでしょう??

すみません。自分のことなのですがややこしくて。。。

A 回答 (5件)

免停後の1年間とは、22/4/6~23/4/5までか、22/4/7~23/4/6なのか???>


↓によると、4/7までが1年間になるようです。
http://rules.rjq.jp/tensu.html

そして免停後は何点になっていたのでしょう?>
0点です。

もし。1年経過していたら何点になっていたのでしょう??>
同じく0点です。

行政処分点数は過去3年以内の累積点数によって処分が決まります。免停になると0点に戻りますが前歴が1回になり、次の処分点数が下がります。例えば前歴が1回だと4点で免停、10点で免取となります(2回だと2点で免停、5点で免取)。
また、これには特例があり、1年間無事故無違反だった場合はそれ以前の前歴や点数を計算に入れないことになっています。この特例をあなたは失ったわけです。ちなみに、もう一つ特例があり2年間無事故無違反だった人が軽微な違反(~3点)をした時に、その後3ヶ月無事故無違反であればその点数を計算に入れないことになっています。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

参考URL:http://rules.rjq.jp/
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この回答へのお礼

やはり、アウトでしたか( ; ; )

分かりやすいサイト有難うごさまいました。

お礼日時:2011/04/07 18:19

行政処分が完了した日の翌日から1年間ですから 6日の午後11時59分までです



ただし 駐車違反については 合法的な逃げ道がありますから、よく調べて対応すれば、運転者の責任を免れることができます
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この回答へのお礼

レッカーされたので、逃げれませんでした。これから1年また気をつけないと。。。

お礼日時:2011/04/08 17:28

>免停(30日)で短縮講習を受け(22年4月6日)、免許証の裏に22年4月6日とハンコを押されて免許証を返してもらいました。

(その日4月6日の12:00までは運転してはいけない状態)

12:00⇒0:00ね、早い話6日中は運転してはいけないと言う事、運転出来るのは7日に日付が変わったらです。

平成23年4月7日に日付が変わった時に1年間無事故無違反で前歴0回 累積点数0点にリセットされます。

1年後の4月6日中の違反は、1年間無事故無違反に該当しません、現在前歴1回の駐車禁止の2点取られます、後2点の違反で60日免停となります。


>そして免停後は何点になっていたのでしょう?
もし。1年経過していたら何点になっていたのでしょう??

免停後は【前歴1回】 【累積点数0点】
1年経過していませんので、【前歴1回】【累積点数1点~2点】
 (駐車禁止場所なら1点、駐停車禁止場所なら2点)
レッカー移動ですから、警察に出頭しなければいけませんから、逃げ道は無いのでは?っと思います。
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免許制度は減点法ではないので、


普通は違反点数は0点。

行政処分を受けて、免停終了したあと前歴1回の点数は0点に戻ります。
前歴1回は4点で60日免停となります。

行政処分を終了した日の1年後同日24時まで無事故無違反であれば、
前歴は0回に戻ります。

1年以内に違反した場合は、前歴1回+違反点数が計上されます。
前歴と違反点数を消すには、違反をした日から1年間無事故無違反で過ごせば、
前歴0回、違反点数も0点に戻ります。
違反日の1年後の同日24時までが1年間です。
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この回答へのお礼

もう1日でセーフだったのに。。。残念です。。。

お礼日時:2011/04/08 17:30

NO.3です。



質問者様の場合の1年間無事故無違反の期間は
 平成22年4月7日00:00~平成23年4月6日23:59
 結局は平成23年4月7日に日付が変わって1年間無事故無違反の達成です。

現状は達成してませんから、【前歴1回】【累積点数0点】での駐禁でレッカー移動と言う事です。



ちょっと面白いHPがあったので載せておきますね。

http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/re …

引き抜き
 レッカー移動された車を取りに行くのは、違反者である必要はない。
 というか、法律は「違反者が出頭せよ」とは定めていない。

「警察署長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない」(同条7項)

 「使用者」とは、車検証の使用者の欄に氏名がある者だ。車検証には使用者の欄と所有者の欄とがあり、通常は同一人の氏名が記載されている。ローンの返済が終わっていない場合、所有者の欄はローン会社だったりする。
 法律では、レッカー移動された車を引き取るのは「使用者」なのである。

 では、自分の車を自分で違法駐車してレッカー移動された人が、自分で車を引き取りに警察へ出頭すると、どうなるか。
 その場合、普通は、「あなたが違反したのですね?」と確認されるだろうと思われる。「そうだけど…」とか答えれば、違反者と認められた違反キップを切られ、反則金の納付書を交付されることになるだろう。

「私はその車の使用者なので、引き取りにきた。誰が違反したか、お答えする必要はない。私が使用者であることは、車検証と私の免許証を照合すればわかる」
 と応じた場合、警察官は何とか違反キップを切ろうと(実績にしようと)しつこく突っ込んでくるかどうか、そこはわからない。

 確認標章の取付けとレッカー移動だけで十分に実績になるのか、あるいは、確認標章標章の取付けだけでは取締りの実績にならず、どうしても違反キップを切りたいか、によるだろう。
 また、出頭した者の人物を警察官がどう見るか、警察官の都合やキャラクターはどうか、といったことも関係してくるだろう。そういうことが関係してくるのは、人間対人間のやり取りである以上、自然なことだ。


上記と合わせてこちらも読んで下さい。
 http://www.hnsai.com/entry25.html



ひょっとすると反則点数加点されずに、所有者責任での反則金だけで済むかも知れませんね。
頑張って下さい、この通り出来れば反則金の納付だけで反則点数は加点されません。
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この回答へのお礼

合法的な逃げ道があったのですね、
レッカーされた日にすぐに車を取りにいって、その手続き中に初めて、前回講習受けた日にちに気が付いたんですよね( ; ; )
もう逃げれませんでした。
全く運が悪すぎました…1日前なんて…
でも違反したのは自分なので仕方ないです。
以後きをつけます。

お礼日時:2011/04/08 17:26

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